日本農林規格
ジャス【JAS】
読み方:じゃす
《Japanese Agricultural Standard》日本農林規格。昭和25年(1950)制定の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づき、農林物資の品質の改善、取引の単純公正化、生産・消費の合理化を図って制定された規格。一般JAS規格・特定JAS規格・有機JAS規格・生産情報公表JAS規格などがある。該当するものにはジャスマークが標示できる。JAS規格。
[補説] JASマークの種類
JASマーク:品位・成分・性能など、品質についての一般JAS規格を満たす食品や林産物につけるマーク。品質によって「特級」「上級」「標準」の等級を示すことができるものもある。
特定JASマーク:特別な生産・製造方法についての特定JAS規格を満たす食品などにつけるマーク。熟成ハム・ソーセージ、手延べ干し麺、地鶏肉などが対象。
有機JASマーク:農薬・化学肥料を使用しない、有機飼料を与える、食品添加物の使用を控えるなどの有機JAS規格を満たす農作物・畜産物・加工食品などにつけるマーク。
生産情報公表JASマーク:生産情報公表JAS規格を満たす方法で、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、原材料や製造過程などの情報が公表されている加工食品(豆腐など)につけるマーク。
定温管理流通JASマーク:製造から販売までの流通行程を一貫して一定温度を保って流通させる加工食品(弁当類)につけるマーク。
ジャス【JAS】
JAS(じゃすほう)
食品の表示制度を充実強化する観点から、消費者向けのすべての食料品に対して、品質表示基準を定める。生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料などの表示を義務付けている。
例えば、有機農産物については、その規格が定められている。このJAS規格に適合するものであることを証明する検査に合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ「有機栽培」や「オーガニック」といった表示をしてはならない。
2001年 4月に施行された改正JAS法によると、コメについて、精米表示が完全に実施された。精米に産地・品種・産年などの表示を行う場合、第三者による証明が必要となる。
また、遺伝子組み換え技術を利用した食品についても、表示が義務付けられた。表示の対象となる農産物は、大豆・トウモロコシ・じゃがいもなどだ。さらに、これらによって加工された豆腐や納豆などの食品にも表示が必要となる。
品質の保たれる期間が5日を越えるものに表示される「賞味期限」や、5日以内の「消費期限」の表示を義務付けるのもJAS法の役目だ。
ちなみに、JAS法の正式名称は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」だ。
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(2001.05.02更新)
【JAS】(じぇいえいえす)
JAS
Jas
JAS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/28 09:22 UTC 版)
JAS
- 日本農林規格 (Japanese Agricultural Standard)
- 日本エアシステム (Japan Air System) - かつて日本に存在した航空会社。
- 日本宇宙飛行協会 (Japan Astronautical Society)
- 日本オーディオ協会 (Japan Audio Society)
- 日本測量協会 (Japanese Association of Surveyors)
- 日本フリーダイビング協会 (Japan Apnea Society)
- シンガポール日本人会 (The Japanese Association, Singapore)
「JAS」の例文・使い方・用例・文例
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