2年縛り
別名:二年縛り,携帯2年縛り,ケータイ2年縛り,スマホ2年縛り
2年縛りとは、携帯電話やスマートフォンの利用契約において、2年間の継続利用を条件として基本料金を大幅に割り引く料金プランの通称、あるいは、端末料金を2年間の分割払で支払う形態とすることで(実質的に2年間の継続利用を前提として)端末料金を割り引くサービスの通称である。
料金プランにおける2年縛りの典型的な要素としては、2年間の継続利用を前提条件とする点、利用者からの変更や解約の申出が特にない限り自動で更新されるようになっている点、契約期間内の解約やプラン変更にはある程度まとまった額の解約金が発生する点、契約期間が満了したタイミングで更新月(解約可能月)が発生し、この間は高額負担を伴わない解約が可能である点、などが挙げられる。
キャリアによっては2年ではなく3年、5年の契約期間で同種の縛りが設定されている料金プランもある。
NTTドコモやauの2年縛り料金プランの解約可能月の期間は1ヵ月が標準となっていた。NTTドコモは2015年4月にこれを2ヵ月に延長する方針を表明している。2015年7月には総務省が2年縛りのあり方そのものの見直しを問う提言を公表している。
参照リンク
利用者視点からのサービス検証タスクフォース(第5回) - (総務省 ICTサービス安心・安全研究会)
2年縛り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:56 UTC 版)
「日本における携帯電話」の記事における「2年縛り」の解説
「縛り (携帯電話)」も参照 2年縛りとは、最短の契約期間を2年とする契約条件のことを指す。解約できる期間は25ヶ月目の1ヶ月間(最長でも2ヶ月間)であり、その1ヶ月間だけ無料で契約を解除できる。 日本で問題視されているのは、この「契約を解除」できる条件にある。契約を無料で解除できるのはあくまで「25ヶ月目の1ヶ月間のみ」となっており、26ヶ月目以降は再び2年縛りが再開され、次の2年契約満了である49ヶ月目までの間の解約には費用(解約金)がかかる。 このシステムは、2007年8月22日に、NTTドコモがひとりでも割50として提供開始した。翌月2007年9月1日にはKDDIが誰でも割として提供を開始した。 2007年1月16日、ソフトバンクが提供し始めた「ホワイトプラン」は、当初「25ヶ月目以降は違約金は不要(2年2ヶ月以上契約し続ければ、いつでも違約金が不要)で解約可能」としていたが、2010年4月に「ホワイトプランN」と改称し、更新月以外の解約時に違約金が必要なシステムへと改悪した。それ以降、NTTドコモ・KDDI・その他事業者(「格安スマホ」を提供するMVNO全社)もこれに倣い、更新月以外の解約に違約金が必要な契約を基本とするようになった。 このシステムの特徴は、いくら長期間契約し続けても違約金が割り引かれないことにある。これは24ヶ月の契約期間の満了後、直後の1ヶ月間のみ無料で解約する猶予があるものでしかなく、その1ヶ月の猶予を過ぎた時点で2年縛りを再開する。 なお、無料解約の猶予期間(更新月)以外で解約すると、各種割引サービスに応じ、最低10,450円(消費税10%込、税別9,500円)以上の解約違約金や手数料を課する うえ、違約金の上限に制限がないことと、違約金の「前払い」を一切受け付けない(解約時の一括払いしか受け付けない)ため、高額の負担を強いることになる。 2012年には、この2年縛りによる契約システムが不当だとして、KDDI(au)を相手取った裁判を起こし、解約金の一部を返金するよう原告の訴えが認められた例があるが、ドコモを相手取った裁判では2年縛りは有効だとの判決が出された。 2014年、この問題を受けた総務省は、2年契約満了時にはいつでも無料で解約できるよう、各社に要請する方針を明かした。 これらを受け、2015年に総務省が、大手3大キャリアに対し、2年縛りを撤廃し、なおかつ、利用者へ2年縛りの期間が満了する通知を出すよう命令した。これを受けてまずNTTドコモが契約満了月の解約料無料期間の猶予を1か月から2か月に延長することを決め、2年縛り終了後に縛りのない料金プランを選択できる発表した。2年縛りコースを継続した場合の違約金は、従来通り減額はされない代わりに、24ヶ月ごとにdポイントを付与するコースとなった。 対して、au・ソフトバンクは月330円(税別300円)の上乗せと引き換えに、3年目以降の解約違約金が不要となるプランを発表した。このプランは過去2年以上の利用分や実績を一切考慮しておらず、新規で2年以上契約するよう変更する必要がある。このプランで契約した場合、最低32か月以上契約し続けることで「違約金に相当する差額10,560円(税別9,600円)」を分割で支払うことになるが、33ヶ月目に入っても差額の上乗せ分が廃止されないまま支払い続けることになる。 2018年6月6日、総務省はNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの3社に対し、2019年3月末までに違約金及び25か月目の通信料金のいずれも支払わずに解約することができるよう措置を講ずることを要請した が、2年縛りや違約金の規制を命じる強制力がないため、2017年末においてもなお、具体的な法規制は進んでいない。 この2年縛りは、俗に「囲い込み」ともいわれている。 またパソコン専門小売店の「PCデポ」では、さらに悪質な12年縛りというものもあった(通称「PCデポ事件」)。これはモバイル端末に加えて、ルーターやその他オプションサービスなどを同時契約するサービスだが、それぞれ単体のサービスが24ヶ月縛りや36ヶ月縛りなど、違約金が発生する時期が異なっており、すべてのサービスの違約金が無料になる時期が145ヶ月目(13年目の最初の月)しかないというものだ。
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