氏の取得と変動とは? わかりやすく解説

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氏の取得と変動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)

「氏」の記事における「氏の取得と変動」の解説

氏の取得生来取得あるいは原始取得という。嫡出子父母の氏を称し民法790条第1項本文親子同氏原則、子の出生前父母離婚したときは離婚の際における父母の氏を称する民法790条第1項但書)。非嫡出子は母の氏を称し民法790条第2項)、胎児中に父の認知があったときでも母の氏を称することになる。ただ、民法は子が父又は母と氏を異にする場合について、791条の規定に従って、その父又は母の氏を称することができることとしている。戸籍法発見され棄児については市町村長氏名をつけることとしている(戸籍法57条第2項)。 現行法上、氏は婚姻養子縁組によって変動する

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氏の取得と変動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:25 UTC 版)

人名」の記事における「氏の取得と変動」の解説

現在、日本では氏の取得と変動は民法の規定によって定まる夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称する民法750条)。嫡出である子は父母の氏を称し嫡出でない子は母の氏を称する民法790条)。また、養子養親の氏を称する民法810条)。 この法では、夫婦の「氏」は夫婦互いの氏から自由に選べる。しかし慣習的に多く夫婦は、夫の氏を選択している(2005年度平成17年度)の1年間婚姻した夫婦対象とする調査によれば全体の96.3%の夫婦が夫の氏を選択した)。これは1948年昭和23年)の改正民法家族法)に見られるように、婚姻を妻が夫の「家」に入ると考える(家制度)と、全ての「家」の構成員が、夫を筆頭とする「家の氏」にまとめられるという、男系家制度慣習反映している。婚姻又は養子縁組によって氏が変更があると、もとの氏を「旧姓」という。 なお、夫婦同氏制夫婦同姓)については、1996年平成8年)に法制審議会出した民法改正案要綱」で、選択的夫婦別氏制度夫婦別姓)が定められたことをきっかけに、その賛否論じられている。尚、アジア多くの国、韓国中国インドでは、夫婦別姓であり、日本明治31年以前夫婦別姓であった夫婦同氏のみを原則とする国家以前タイドイツ等あったが、現在では、日本以外国家はすべて夫婦別姓制度採用しており、夫婦同氏のみを原則とする国家日本のみとなっている。 元来西欧大方の国家では夫婦別姓である。もっとも、婚姻後は配偶者の姓を通称(仏:nom d'usage)として名乗ることが慣例であった現代のフランスでも、配偶者の姓(あるいは自分の姓と相手の姓をハイフン合わせた複合姓)をnom d'usageとして称することができる。反対に夫婦同姓日本では職業その他の理由によって、夫婦片方旧姓通称として名乗り続けことがある。 つまり、その諸外国では、通称においては姓の選択があるものの、本名においては夫婦同姓選択与えられていない日本諸外国違いは、選択有無ではなく家族の姓の統一重視して夫婦と子を同姓にするかそれとも出生から死亡までの個人の姓の不変性重視するかなど、あくまで本名の姓に関する考え方違いである。これは、異な文化・歴史的背景国民身分在り方影響しているといえる一方で日本では通称として旧姓に関して旧姓使用可否に関する明確な規範がまだないという課題残っている。もっとも、およそ令和期入ってからは旧姓身分証運転免許証個人番号カードパスポートなど)に併記することが可能になったことから、旧姓通用しない日常的場面がすでに減ってきている。

※この「氏の取得と変動」の解説は、「人名」の解説の一部です。
「氏の取得と変動」を含む「人名」の記事については、「人名」の概要を参照ください。

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