氏の法的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
現行法上、氏の異同は原則として実体的権利関係を伴わず、親族的な法律関係とは何ら関係を持つものではない(復氏と姻族関係とは無関係である点、復氏と親権とは無関係である点、父の認知が直ちに子の氏に影響を与えることはない点、氏の異同は扶養義務や相続権に影響しない点など)。 ただし、例外的に祭祀財産の承継と戸籍の編製については氏を基準としている。
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