氏使用の義務化
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1870年10月13日(明治3年9月19日)、太政官布告により平民にも氏使用が許可された。これについて、奥富孝之は、この氏使用は浸透しなかった、としている。同年12月、叙位任官する際には従前の姓+実名から苗字+実名での表記に改め、翌年10月には公用文書も苗字+実名で統一された。1872年(明治5年)5月、国民全員に実名と通称のどちらかを本人に選択させる方針に変更した。 1872年3月9日(明治5年2月1日)、徴税・徴兵・治安維持などのために国民の現況を把握する目的で、戸籍法(壬申戸籍)施行。ここでは苗字または姓が「氏」、通称または実名が「名」として登録され、一人一名主義の原則が確立した。同年8月24日の太政官布告は改氏・改名を禁止。久武綾子は、襲名や屋号を家名として使っていた庶民に混乱をもたらした、としている。そのため、1880年(明治13年)1月7日の太政官指令では改名禁止は一部緩和されている。 1875年(明治8年)2月13日の太政官布告22号では、兵籍取調の必要から氏の使用を義務化した。夫婦の氏の扱いについては、1875年12月の太政官布告で婚姻・縁組・離婚などの際に新しい氏を作って良いとされた。
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