捕獲・引き取り・収容とは? わかりやすく解説

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捕獲(犬のみ)・引き取り・収容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 21:13 UTC 版)

殺処分」の記事における「捕獲のみ)・引き取り収容」の解説

各自治体保健所もしくは各都道府県政令指定都市管理運営する動物愛護施設自治体により名称は異なる)が行う。公共施設であるため従事者はその自治体職員(=公務員)であり、現場で捕獲等に従事する現業職員のほか、動物健康管理従事する獣医師により構成される2013年9月動物愛護法改正により、相当の理由がない限り自治体引き取り拒否できるようになったため、各自治体飼い主新たな飼い主探すよう指導している。自治体引き取り拒否できる項目は以下のとおり犬猫販売業者から引取り求められ場合 引取り繰り返し求められ場合 繁殖制限のための指導従わず子犬子猫引取り求められ場合 犬猫老齢疾病理由として引取り求められ場合 飼養が困難であるとは認められない理由により引取り求められ場合 譲渡先を見つけるための取組行ってない場合 となっている。 改正法施行後所有者不明引取りについて、拒否する運用をしている自治体も多い。特に野良猫については、自活できないもの(離乳期の子等)を除いて一切引取り拒否するケース増えている。このような実態について、所有者不明による継続的な生活環境被害受けている住民等からは、自治体所有者不明を引き取らないのは明確な法律違反であるとの指摘多数寄せられている。 殺処分がなくなることを目指し譲渡促進努める旨の規定追加されたことから、自治体引き取った犬猫譲渡活動を一層促進近年急速な譲渡促進殺処分率の低下)の要因としては、一般飼い主加え動物愛護団体への団体譲渡寄与するところも大きい。その一方で自治体によっては、殺処分がなくなることを最優先とした結果譲渡適性のない個体譲渡したことによる咬傷事故発生や、団体譲渡した動物愛護団体シェルター過密飼育となっており動物の健康安全の確保観点から問題生じているのではないかとの指摘がある。 動物保護譲渡活動は、海外イギリスドイツ)では、民間団体寄付金等の自己資金用いて実施。これらの国では、野良犬野良猫がほとんど存在せずシェルター収容される動物多く飼い主所有放棄したものが多いという。一方日本場合は、北関東西日本中心に野良犬収容多く全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養適さないものも多い。 日本国内においても、大都市においては過去捕獲努力適正飼養徹底結果野良犬がいなくなり野良猫についても多く愛護団体協力得られるため地域猫として管理できるケース増えている。他方西日本等の地域では、温暖で餌も豊富なため、多く野良犬野良猫生息繁殖しやすく、依然として自治体収容数が多い。このように自治体置かれ状況大きく異なる中で、大都市部と同様の動物愛護管理手法について、それ以外の地域要求することは困難な状況である。 自治体は、動物引取り譲渡等の活動の他に、多岐にわたる業務担っている動物愛護管理推進計画の策定推進一般飼い主対す適正飼養普及啓発指導多頭飼育者に対す指導勧告命令動物取扱業登録制度運用特定動物許可制運用動物虐待事案への対応等。)。また、動物保護管理法制当時から、公衆衛生確保など動物管理動物による生命身体財産侵害防止前回改正時からは動物による生活環境被害防止)の観点からの施策が行機関としての基本であり、保護法益鑑みて優先事項すべきであるしかしながら近年では、動物愛護優先する結果動物管理係る施策十分に講じることが難し環境置かれる自治体もあるのではないかとの指摘もある。 そうした中で、法において動物愛護管理行政自治事務とされた趣旨照らし引取り譲渡あり方含め動物愛護行政あり方については、各自治体実情応じ地域根ざす住民愛護団体ニーズリソース等を踏まえて限られた人的物的行政リソース人員予算)の効率的効果的な活用方法について、各自治体ごとに検討することが必要となっている。 なお、令和3年度環境省統計資料によると、引き取られ全ての犬猫の内、飼い主からの引き取りが約9.8%(2,701頭)、が約23.4%(10,479頭)である。

※この「捕獲(犬のみ)・引き取り・収容」の解説は、「殺処分」の解説の一部です。
「捕獲(犬のみ)・引き取り・収容」を含む「殺処分」の記事については、「殺処分」の概要を参照ください。

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