対象事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 06:49 UTC 版)
法定刑が死刑又は無期懲役・無期禁錮に当たる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととされ(2条、法定陪審事件)、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、地方裁判所の管轄に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(3条、請求陪審事件)。この請求陪審は、日本独自の制度であった。 もっとも、被告人が公判又は公判準備において公訴事実を認めた場合は、陪審の評議に付することはできないとされた(7条)。また、被告人は、法定陪審事件であっても陪審を辞退することができ、請求陪審事件でいったん陪審を請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた(6条)。 なお、法定陪審事件・請求陪審事件の要件を具備する場合でも、(1)大審院の特別権限に属する罪、(2)皇室に対する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、騒擾の罪、(3)治安維持法の罪、(4)軍機保護法、陸軍刑法又は海軍刑法の罪その他軍機に関し犯した罪、(5)法令によって行う公選に関し犯した罪については、陪審裁判の対象としないこととされた(4条、陪審不適事件)。
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対象事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)
法定刑が死刑又は無期懲役・無期禁錮に当たる刑事事件については原則として陪審の評議に付すこととされ(2条、法定陪審事件)、長期3年を超える有期懲役・禁錮に当たる事件で、地方裁判所の管轄に属するものについては、被告人が請求したときには陪審の評議に付すこととされた(3条、請求陪審事件)。この請求陪審は、日本独自の制度であった。 もっとも、被告人が公判又は公判準備において公訴事実を認めた場合は、陪審の評議に付することはできないとされた(7条)。また、被告人は、法定陪審事件であっても陪審を辞退することができ、請求陪審事件でいったん陪審を請求した後でも検察官の陳述の前であれば請求を取り下げることができた(6条)。 なお、法定陪審事件・請求陪審事件の要件を具備する場合でも、(1) 大審院の特別権限に属する罪、(2) 皇室に対する罪、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、騒擾の罪、(3) 治安維持法の罪、(4) 軍機保護法、陸軍刑法又は海軍刑法の罪その他軍機に関し犯した罪、(5) 法令によって行う公選に関し犯した罪については、陪審裁判の対象としないこととされた(4条、陪審不適事件)。
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対象事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 11:13 UTC 版)
本制度の対象となった事件は「捜査特別報奨金対象事件」とも呼ばれる。 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件 原則、発生後6ヶ月以上経った、殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件 原則、発生後6ヶ月以上経った、脅迫その他の方法により、公務又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件 内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められる事件
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対象事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)
死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号) 法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号) たとえば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強制性交等致傷罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死などが地方裁判所の受理する事件である(一覧[信頼性要検証]参照)。なお、裁判員制度は刑事裁判第一審(地裁が管轄)に対応するため、高裁が第一審の管轄である内乱罪は対象外となる。事件が控訴されても(控訴審)、裁判員は関与しない。 ただし、「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれ があり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外される。たとえば、被告と家族や関係者による報復が予期される暴力団関連事件など が除外事件として想定されている。また、審判期間が著しく長期または公判期日が著しく多数で、裁判員の選任等が困難な事件についても、対象事件から除外される(同法3条の2)。 対象事件はいずれも必要的弁護事件である。最高裁判所によれば、2008年に日本全国の地方裁判所で受理した事件の概数9万3,566件のうち、裁判員制度が施行されていれば対象となり得た事件の数は2,324件で、割合は2.5%とされている。 なお、2018年10月3日現在、裁判員制度下での確定死刑囚は死刑執行施設を持つ拘置所(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡)の中では札幌を除いたすべての拘置所に収容されている。札幌には札幌高裁および最高裁係属の死刑事件の被告人すら収容されていない。
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