知財調停の対象事件とは? わかりやすく解説

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知財調停の対象事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)

調停」の記事における「知財調停の対象事件」の解説

基本的に知的財産権に関する訴訟と同様で、以下の権利に関する紛争対象である。 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 回路配置利用権 商法12条・会社法8条または21条に基づく請求権 不正競争防止法定め不正競争 種苗法による育成者権 いわゆるパブリシティ権 相手方との関係維持図りたい場合交渉余地がある場合などに向いているとされるが、相手方との関係が破綻していたり、迅速に対応する必要がある場合などは従来仮処分訴訟手続の方が適しているされる。

※この「知財調停の対象事件」の解説は、「調停」の解説の一部です。
「知財調停の対象事件」を含む「調停」の記事については、「調停」の概要を参照ください。

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