知財調停の対象事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
基本的には知的財産権に関する訴訟と同様で、以下の権利等に関する紛争が対象である。 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 回路配置利用権 商法12条・会社法8条または21条に基づく請求権 不正競争防止法に定める不正競争 種苗法による育成者権 いわゆるパブリシティ権 相手方との関係維持を図りたい場合や交渉の余地がある場合などに向いているとされるが、相手方との関係が破綻していたり、迅速に対応する必要がある場合などは従来の仮処分や訴訟手続の方が適しているされる。
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