知財調停手続とは? わかりやすく解説

知財調停手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)

調停」の記事における「知財調停手続」の解説

2019年10月1日東京地方裁判所および大阪地方裁判所知的財産部において、知的財産権に関する調停手続(知財調停手続)の運用開始された。 大阪地裁において1999年から実務行われてきた手続を、東京地裁と共通の指針則り制度化したものであり、紛争できる限り円満に、または相手方との関係を維持しつつ、かつ秘密保ちながら解決したいという知財ビジネス当事者要望から生まれた制度である。 手続的には民事調停法に基づく民事調停一種である。 知財調停手続の特徴概ね以下のとおりである。 柔軟性 争点課題設定自由にでき、当事者間自主交渉へ戻ることや裁判手続への移行も自由である(乗り降り自由)。 迅速性 知財事件では当事者間事前交渉が行われ、ある程度争点特定され資料等もある程度揃っていることが多いため、第1回調停期日までに主張証拠提出済ませることで、原則3回程度期日での解決志向されている。 申し立てには東京地裁または大阪地裁対象とする当事者間管轄合意が必要とされており、この点でも当事者間事前交渉前提とされている。 実際に3期日というのは一般民事調停事件平均係属期間と大差はないものの、知財事件専門性の高さ・複雑さ考慮すれば、3期日という目安明言されたことは、裁判所迅速解決へ姿勢反映しているものと見ることができる。 専門性 調停委員会知財部の裁判官および知財事件について経験豊富な弁護士弁理士などから構成されるため、担当者専門性については裁判手続遜色がない裁判所調査官関与することも可能である。 非公開 非公開性は一般民事調停と同様であるが、知財事件では紛争化している事実自体秘匿するニーズがあり、利用促進に繋がると考えられている。 経済性 一般民事調停申立て要する手数料等が必要となる以外は、調停委員会意見聞いた裁判所調査官関与求めたりしても特別な費用発生しないため、専門的な知見少な負担で得ることができ、費用対効果優れている実効性 調停成立すれば任意の履行期待しやすいというのは民事調停一般的な特徴があるところ、知財事件当事者早期解決関係性維持希望有していることが多いため、より一層実効性期待できる

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