知財創造教育の政策と実施体制
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「知財創造教育」の記事における「知財創造教育の政策と実施体制」の解説
知的財産基本法第24条に基づいて内閣に設置された知的財産戦略本部が知財創造教育の政策を実施している。また、「知財推進計画 2016」および「日本再興戦略2016」を具現化する組織体として「知財創造教育推進コンソーシアム」が設置された:53。同コンソーシアムは全国の小中高等学校及び高等専門学校に知財創造教育を普及させること、また学校内だけでなく地域社会や産学官間の連携・情報共有を目的としている。そして将来的に「地域コンソーシアム」の形で地域ごとに支援できる体制の検討も開始された:53。平成30年 (2018年) 時点で北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国および九州の8地区で地域コンソーシアムが立ち上がっている。 2021年1月6日に、知財創造教育連絡協議会の第1回会合が開催され、全国の知財創造教育の関係者による情報共有が開始された。
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