知的財産に関する訴訟制度とは? わかりやすく解説

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知的財産に関する訴訟制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)

知的財産権」の記事における「知的財産に関する訴訟制度」の解説

一般に知的財産に関する民事訴訟は、以下の2つ大別される知的財産権侵害され場合にその差止め損害賠償求め訴訟侵害訴訟知的財産権有効性有無に関する訴訟 日本では2005年平成17年)の知的財産高等裁判所設置時期同じくして、侵害訴訟のうち、特許に関する訴訟につき、知的財産権専門部有する東京地裁大阪地裁専属管轄とし、その他の著作権商標意匠不正競争に関する訴訟については、東京地裁大阪地裁各地地裁との競合管轄とし、知的財産専門的知見有する裁判官対応する体制強化したまた、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず特許庁での審判手続によることとし、同手続での特許庁審決不服がある場合に、知的財産高等裁判所審決取消訴訟提起するという制度がとられている。 知的財産権侵害訴訟第一審における平均審理期間は、おおむね1315か月推移している。 2019年10月1日には、東京地方裁判所大阪地方裁判所において、知財ビジネス当事者要望受けて知財調停手続運用開始された。 詳細は「調停#知財調停手続」を参照

※この「知的財産に関する訴訟制度」の解説は、「知的財産権」の解説の一部です。
「知的財産に関する訴訟制度」を含む「知的財産権」の記事については、「知的財産権」の概要を参照ください。

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