知的財産に関する訴訟制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)
「知的財産権」の記事における「知的財産に関する訴訟制度」の解説
一般に知的財産に関する民事訴訟は、以下の2つに大別される。 知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める訴訟(侵害訴訟) 知的財産権の有効性の有無に関する訴訟 日本では、2005年(平成17年)の知的財産高等裁判所の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の著作権、商標、意匠、不正競争に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する裁判官が対応する体制を強化した。 また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず特許庁での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている。 知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している。 2019年10月1日には、東京地方裁判所と大阪地方裁判所において、知財ビジネス当事者の要望を受けて知財調停手続の運用が開始された。 詳細は「調停#知財調停手続」を参照
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