知的財産に関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/18 03:04 UTC 版)
銃器メーカーの商標(トレードマーク)を使用する権利であり、1990年頃から問題になった[要出典]。六研などの高級遊戯銃メーカーが商標使用権を取得して販売していた可能性が指摘されることはある[誰によって?]が、それまで商標使用権を取得した製品はほとんどなかった。 ベレッタM93Rを模した玩具銃を販売する業者に対して不正競争防止法を基にした差し止めに関する訴訟の判決(モデルガン事件)では、「模型の製作に当たっては、・・・精巧かつ緻密に再現することが行われている」とした上で、「模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、これが商品としての模型自体の出所を表示するものでないことは、広く社会的に承認されている」とし、原告の出所表示機能を害さないとして、訴えを退けた。 商標の独占使用権を取得している遊戯銃メーカーが存在する場合、もしくは実銃メーカーが自社製品の遊戯銃を製作している場合は、正規品と区別するため、正式に商標使用権を取得する必要がある。[要出典] 実銃メーカーからの商標使用許可の記載をしていない場合、輸出入の際に商標を削除しないとコピー商品と判断され、没収対象になる場合がある。また、国によっては、商標の独占使用権契約や実銃メーカーによる遊戯銃製作が行われていなくても、コピー商品として扱う場合がある。[要出典]
※この「知的財産に関する問題」の解説は、「遊戯銃」の解説の一部です。
「知的財産に関する問題」を含む「遊戯銃」の記事については、「遊戯銃」の概要を参照ください。
- 知的財産に関する問題のページへのリンク