報償契約問題とは? わかりやすく解説

報償契約問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:16 UTC 版)

大阪市営電気供給事業」の記事における「報償契約問題」の解説

市営電車開業前1902年明治35年)、大阪市では市営による水上交通機関整備計画されていた。当時大阪市市域の拡張1897年)や人口の集中上下水道事業築港事業の実施などにより経費増大し財政悪化していたため、市営事業経営して市費一部補おうとしたのである結局この計画実現しなかったが、代わりに大阪巡航との間に報償契約締結し会社収入一部報償金として市に支払いなおかつ市の監督を受けることを条件に市は会社営業区内における事業独占保証することとなった続いて大阪市は、市内への都市ガス供給計画する大阪瓦斯との報償契約締結動き出し、翌1903年にこれを実現させた。 大阪瓦斯との間に報償契約締結すると、市は次の目標大阪電灯定めた1903年11月、市の参事会大阪電灯との報償契約締結すべきという旨を決議したのである。これを受けて大阪市長鶴原定吉大阪電灯社長土居通夫市役所招いて報償契約の締結提案し一方大阪電灯側は市の要求ある程度応じ方針固めた。市の提案は、会社側が純利益の5%相当を市に納付するとともに市による経営監督を受ける、かつ1919年以降電灯事業市営化する権利認めるという条件で、市側は道路その他無償使用電灯事業における会社独占認める、という内容であった。これに対して大阪電灯は、電灯電力収入のうち2%納付する契約期間50年として市営化の権利認めない、などの修正加えた修正案を翌1904年6月に市へ提出した。この修正案は市の認めるところとならず8月会社側へさらなる修正案提出。市の修正案もまた会社側の賛成得られず、10月会社側の2度目修正案が市へと提出された。 このように報償契約交渉停滞したが、鶴原市長辞意表明につき高崎親章大阪府知事から早期締結要望が出、知事斡旋もあり1905年明治38年7月仮契約締結へと漕ぎ着けた。この仮契約大阪電灯株主総会では原案通り可決されたものの、一方大阪市会では修正案可決となり、修正案会社側が拒否したため交渉はついに中断された。上記市営電気供給事業に関する建議案が市会にて可決された(1906年1月)のは、こうした状況下での出来事である。 市営電気供給事業現実味を帯びるにつれ、大阪電灯側の態度妥協的なものになっていった。数度折衝ののち鶴原後任市長山下重威社長土居らの間で契約案が作成され1906年7月市会により修正案可決大阪電灯株主総会修正案承認した。これにより7月28日大阪市大阪電灯との間で報償契約締結される至った報償契約主な内容以下の通り大阪電灯は市関連施設電灯料金20%減額する大阪電灯報償金を市へ納付する金額は、5年間の大阪市内電灯料金収入平均に対して下記比率相当する金額より電柱埋設線管の敷地に関する大阪府への納付金(最高3,000円)を控除した残額年額100万円までの場合、6%。 年額100万円以上200万円未満場合100万円を超過するに対しては4%。 年額200万円上の場合200万円超過するに対して2%大阪電灯電灯事業に関する年次報告書を市へ提出する大阪電灯は市の立ち入り検査受け入れる。 大阪電灯電灯料金引き上げ場合事前に市の承認を得る。また水力発電による電力使用する場合電灯料金引き下げについて市と事前に協議する大阪電灯は市の要求に応じて電灯線路延長する大阪市大阪電灯電灯事業に対して特別税や道路使用料などを徴収しない。 大阪市大阪電灯による電柱埋設線管などの設置目的とする道路などの使用承認する大阪市市営電灯事業経営しない。大阪電灯以外の電灯事業者による道路などの使用認めない大阪電灯1922年1月1日以降に市が事業の買収希望する場合はそれに応ずる。 このように大阪市大阪電灯事業規制し負担求め代わりに大阪市内における電灯供給事業大阪電灯独占することを承認することとなった。ただし独占保証電灯供給事業のみに関するもので、電力供給事業について報償契約範囲外置かれ大阪電灯による事業独占保証与えていない。

※この「報償契約問題」の解説は、「大阪市営電気供給事業」の解説の一部です。
「報償契約問題」を含む「大阪市営電気供給事業」の記事については、「大阪市営電気供給事業」の概要を参照ください。

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