取締役とは? わかりやすく解説

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とりしまり‐やく【取締役】


取締役

取締役とは、株主から会社経営委任された者のことである。取締役は、取締役会構成員として主に以下の職務を担う。

1.会社経営における業務上の意思決定行い代表取締役にその執行委任する
2.代表取締役業務執行監督
3.代表取締役選任解職
4.その他重要な業務執行についての意思決定


近年取締役会スリム化取締役会形骸化を防ぐ目的として、執行役員制度導入委員会設置会社への移行社外取締役受け入れ進んでおり、取締役の権限職務多様になってきている。いずれにおいても、経営監督機能強化意思決定迅速化図られている。

取締役の選出株主総会決議なされる員数は、取締役会設置会社場合3名以上とし、取締役全員取締役会構成することとされている(取締役会非設置会社は1名以上)。任期2年後定時株主総会までである(委員会設置会社では1年後定時株主総会まで、非公開会社では1年10年以内)。


取締役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/07 09:14 UTC 版)

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。


注釈

  1. ^ 旧商法では、解任については、株主総会における特別決議(旧商法343条。議決権の三分の二以上の賛成)が必要であった。
  2. ^ a b いわゆる「平取」
  3. ^ 基本方針および執行役設計等に限る. 第415条、第416条1一
  4. ^ a b 可能範囲かつ委任された場合に限る。第418条一
  5. ^ 代表執行役は必須で選定. 第420条1

出典

  1. ^ 旧商法256条ノ2
  2. ^ 旧商法255,256条
  3. ^ 旧商法254条3項
  4. ^ 旧商法254条ノ3
  5. ^ 旧商法264条
  6. ^ 旧商法265条
  7. ^ 第349条4
  8. ^ 第349条1但書
  9. ^ a b c 第2条十五、第415条
  10. ^ 第363条1の一
  11. ^ 第363条1
  12. ^ 第363条1の二
  13. ^ a b c 第420条3
  14. ^ a b 第416条1一ホ
  15. ^ a b 第418条二



取締役

出典:『Wiktionary』 (2021/11/22 11:14 UTC 版)

名詞

取締 とりしまりやく

  1. 株主委任受けて株式会社業務管理監督する者。

関連語

翻訳


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