区長公選制と区長選任制とは? わかりやすく解説

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区長公選制と区長選任制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:54 UTC 版)

特別区」の記事における「区長公選制と区長選任制」の解説

1947年昭和22年)に施行され地方自治法では、当初市町村同様に特別区の区長公選とされていた。東京都の区においては1946年昭和21年9月東京都制改正によって従来東京都長官官吏である書記官をもって任命するとしていた区長が区住民によって公選されるものに改められており、それが地方自治法下の特別区の区長にも引き継がれた。しかし1952年昭和27年)の地方自治法改正によって特別区独立性制限と都への従属強化図られた。区長公選制も廃止されて、区長区議会都知事同意得て選任する区長選任制が導入された。 この区長選任制に関連して渋谷区選任贈収賄事件起こった。これは1957年昭和32年6月から8月にかけて、渋谷区長の選任候補者らが複数渋谷区議会議員対し自らを区長選任するよう働きかけ現金授受が行われたという贈収賄汚職事件で、特別区長公選廃止事件とも呼ばれる同年12月4日起訴され刑事訴訟となり、この訴訟中において、区長公選廃止合憲性問われることになった1962年昭和37年2月26日東京地方裁判所での一審判決では、一部被告別件都議選での選挙違反告示前の戸別訪問)については有罪執行猶予付き判決)としたものの、渋谷区長への選任をめぐる贈収賄事件については、区長公選廃止そのもの違憲であるため「道義的に極めて高く非難する値する」としながらも、罪状としては成り立たないとして無罪判決下した。 これに対し検察側は上告1963年昭和38年3月27日最高裁判所大法廷跳躍上告審)では、区長公選廃止合憲であるとして、一審判決破棄差戻しした。この最高裁判決の中では以下のとおり特別区憲法932項における地方公共団体であるとは認められない」という判断示されたことが注目された。 特別区はその長の公選制が法律によって認められていたとはいえ憲法制定当時においても、また昭和27年8月地方自治法改正当時においても、憲法932項地方公共団体認めることはできない。従って改正地方自治法が右公選制を廃止し、これに代えて区長特別区議会議員選挙権有する者で年齢25年上のものの中から特別区議会都知事同意得て選任するという方法採用したからといって、それは立法政策問題にほかならず、憲法932項違反するものということはできない。 — 特別区長公選廃止事件 跳躍上告審判決(昭和38年3月27日 最高裁大法廷判決)、京都産業大学公式サイト 1965年昭和40年以降区長選任制が機能しないことが続き後任区長決まらない区が続出し区長長期不在となる事態発生した自治権拡充独立性強化求める各特別区での動きや、美濃部革新都政下の住民運動活発化もあり、1967年昭和42年)に練馬区区長準公選条例制定請求運動起こり1972年昭和47年)に品川区で、翌1973年昭和48年)には練馬区大田区区長準公選条例制定された。そのため1974年昭和49年)に地方自治法改正され1975年昭和50年)から区長公選制が復活した。 「区長準公選条例」も参照

※この「区長公選制と区長選任制」の解説は、「特別区」の解説の一部です。
「区長公選制と区長選任制」を含む「特別区」の記事については、「特別区」の概要を参照ください。

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