パチンコ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/27 14:31 UTC 版)
歴史
- 1925年頃に大阪で横型コリントゲームを改良したものがパチンコの発祥との説があるが、専門家によると[111]実際にはヨーロッパから輸入されたウォールマシンが日本で広まったものがパチンコの起源であるとされる[112]。
- 1930年、風俗営業第1号店が名古屋で許可されパチンコ店が開店。
- 1935年、秋田市内で13、14店舗が開設される。4月21日に秋田警察署が社会風教上有害なものとして営業差し止め命令を発出[113]。
- 1936年、高知でパチンコが大流行、半年で35店が開店。
- 1937年、日中戦争勃発。
- 戦時特例法によりパチンコ店の新規開店が禁止される。
- 現在のパチンコと同じ鋼球式のパチンコが登場。
- 1941年、太平洋戦争勃発。
- 1942年、戦時体制により、パチンコは不要不急産業として全面禁止。パチンコ店は閉店され、台は処分される。
- 1946年、禁止されていたパチンコが復活する。
- 1948年、
- 1949年、
- 貸玉料金が1円から2円に値上げされる。
- 丸新物産(現:ニューギン)が名古屋市で設立。
- 1950年、竹屋商会(現:竹屋)が春日井市で設立。
- 1951年、
- 1952年、
- 1953年、
- 第1期黄金時代到来。パチンコ店387,664軒にのぼる。製造メーカーは約600社。
- 循環器第1号機(高速度連射可能機:160〜180発/分の玉が自動的に発射)開発。これによりパチンコブームが加熱し、射幸心をそそるとして後の連発禁止令の要因となる。
- 1954年、
- 東京都公安委員会が「連発式パチンコの禁止」を決定、全国に広がる。
- 豪快不況が到来、全国軒数も半減。
- 1955年、モナミ商会(現:三洋物産)が名古屋で設立。
- 1956年、第一回業界編成期を迎える。
- 1957年、
- 初めて役物を搭載したコミック機・「ジンミット」(西陣)発売。
- 「竹屋式無人機」の登場で、従業員がシマの中に入らなくてもよくなった。
- 1958年、藤商事が大阪市で創業(法人としての藤商事設立は1966年)。
- 1960年、
- 1961年、大阪で三店方式の基となる仕組みが誕生、全国に広がる。
- 1962年、盤面のファッション化に拍車がかかる。
- 1963年、
- 分離式(ユニパック)発表。
- メダル式パチンコ機登場。
- 1965年、パチンコ店1万軒を越える。オリンピアマシン(パチスロの前身)登場。
- 1966年、三共(現:SANKYO)が名古屋で設立。
- 1972年、電動式ハンドルが認可される。貸玉料金が2円から3円に値上げされる。
- 1973年、太陽電子(現:タイヨーエレック)が名古屋市で設立。
- 1975年、間寛平の「ひらけ!チューリップ」が100万枚の大ヒット。サミーが東京都で設立。
- 1978年、貸玉料金が3円から4円に値上げされる。
- 1979年、全日遊連が「パチンコの日」制定(毎年11月14日)。高尾、三星(現:サンセイR&D)が名古屋市で設立。
- 1980年、現在のデジパチの基本である「三共フィーバー」が登場。
- 1981年、現在の羽根モノの基本である「ゼロタイガー」が登場。
- 1982年、権利モノが初めて登場。
- 1983年、大同(現:ビスティ)が東京都で設立。
- 1984年、フィーバー機の大当たり時の大入賞口開閉時間を15秒×10ラウンドに規制強化。
- 1985年、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(以下、遊技機検定規則)施行。保安電子通信技術協会によるパチンコ機の検定制度開始。
- 1986年、「全国パチンコ・パチスロファン感謝デー」制定。
- 1988年、警察庁が「CR機構想」を発表。日本レジャーカードシステム設立。東洋商事(現:フィールズ)が名古屋市で設立。
- 1989年、日本遊技関連事業協会設立。日本ゲームカード設立。
- 1990年、風営法施行規則改定。最大大当たりラウンド数が10ラウンドから16ラウンドに緩和。確率変動(確変)の導入。
- 1990年代、この頃より車に置き去りにされた子供の熱中症事故が問題視され始める。
- 1992年、最初のCR機「CRフラワーショップ」が登場。
- 1993年、「ダービー物語事件」。この事件を機に連チャン機は規制され、CR機の導入が加速化する。
- 1995年頃 台北市が三店方式のパチンコ店を全面的に禁止した。
- 1996年、遊技機内規変更。CR機の確変の連続が最大80ラウンドに制限(いわゆる5回リミッター)され、大当たりの確変を搭載したCR機の時短機能や確変の2回ループを禁止。それまで規定されていなかった大当たり確率の下限を1/360に規制。同時に「社会的不適合機」と呼ばれ、射幸性が高いとみなされた機種(約70万台)を自主撤去。
- 1997年、パチンコメーカー10社に対し公正取引委員会が独占禁止法違反による排除勧告を行う。(いわゆるパチンコ機特許プール事件)
- 1999年、遊技機内規変更。大当たりの確変割合と大当たりの出玉数に応じてリミットを設けるようになり、5回リミッターが事実上の撤廃。最低賞球数が5個の機種の場合、大当たり確率の下限を1/320に規制。
- 2002年、遊技機内規変更。最低賞球数が5個から4個に。大当たり確率の下限が、賞球に関係なく1/360に緩和。大当たり終了後の時短が認められる。
- 2004年、遊技機検定規則改定。パチンコの種区分が廃止。
- 2005年、遊技機内規変更。1/500にまで緩和された大当たり確率の規定が見直され、下限が1/400となる。
- この頃からパチンコの新機種のテレビCMが頻繁に流れるようになる。
- 2006年5月、風営法改定。閉店前やトラブル時の出玉保証の禁止、明らかに18歳未満と分かる者を入場させたパチンコ店に対する罰則規定などが盛り込まれる。
- 2006年6月、「みなし機」の完全撤去。
- 2006年秋 韓国のパチンコ店(1万5,000店)が全面的に廃止された。
- 2006年8月8日、有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構設立。
- 2007年4月、有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構が「誓約書」を提出した全国のパチンコホールに対して、「随時・不通知」の立入検査を開始。
- 2008年3月、遊技機内規変更。2004年の規則改定以降なくなっていた連続予告の解禁(ただし、変動時間を変更してはいけない)。
- 2009年4月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし通常大当たり」は大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守(確率計算から除外しない場合は、1ラウンドあたりの特別電動役物の開放時間を6秒以上にして出玉を得られるようにすること)。
- 2010年7月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし大当たり」を最大出玉の1/8未満と定義付け、通常/確変の種類を問わず、大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守。
- 2011年1月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし大当たり」を最大出玉の1/4未満と定義付け、通常/確変の種類を問わず、大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守。かつその確率を「出玉なし大当たり」を含めた確率の1/1.3以上に制限。
- 2011年4月、新聞出版・放送向け宣伝活動の大幅制限(遊技機の機種に関する宣伝の自粛、企業PRに関するCM制作・放映等)を業界全体により徹底、これにより先月中旬に発生の震災後に宣伝活動を再開させた遊技機メーカーのCMはほぼ全てが企業イメージCMに差し替えられた[注 16]。(2021年3月31日で終了)
- 2012年8月、ダイナムの持ち株会社ダイナムジャパンホールディングスが香港証券取引所に株式公開。パチンコホール運営会社の株式上場は初めて[注 17]。
- 2014年4月、消費税増税にあわせて貸玉料金における消費税の外税表示が認められる。これにより、貸玉料金の上限が4.32円(消費税込)となる。
- 2015年4月、日本遊技機工業組合が「のめり込み対策に関わる申合せ」を発表(事実上の遊技機内規変更)。同年11月以降に登場する機種に適用となる。大当り確率の下限値の引き上げや、突然確変からのST抜けや潜伏確変の禁止など。
- 具体的な内容は以下の通り。(1)大当り確率の下限値を現行の1/400から1/320とする。(2)一連の大当りで得られる遊技玉数の期待値を最大7200個(最初の大当り分を含まず)に変更。(2)獲得出玉の期待値が6400個を超える場合、最大出玉の1/3もしくは600個以上の出玉が獲得できなければならない(最大が1800個未満の場合)。※獲得出玉の期待値が6400個とは初当り1回に対する平均出玉[115]
- 2016年2月、日本遊技機工業組合はいわゆる「釘変更によって性能が異なる可能性のある型式遊技機」問題に関して、該当機種を回収するための第1回対象機リストを発表。6月の第3回発表まで行われ、該当する遊技機(約726,000台)は2016年12月末までに撤去することで業界各団体が合意。
- 2016年11月、国内のパチンコ店舗数が1万店を割り込んだが同年12月には1万店舗を回復した。[25]
- 2017年、再びパチンコ店舗数が1万店を割り込む[26]。
- 2018年、遊技機検定規則改正。1回の大当たりの最大出玉が2400個から1500個へ減少するなど(前述)。
- ^ なお、禁止されたのは商品券を払い出す行為、換金行為であり、パチンコやメダルチギの存在自体が法規制されたわけではないことに注意を要する。
- ^ “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月14日). 2020年1月10日閲覧。 “2019年12月14日施行分”
- ^ 風営法のこの条項をふくめ、同法、“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年1月31日). 2020年1月10日閲覧。 “2018年6月15日施行分”、“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年10月24日). 2020年1月10日閲覧。 “2019年12月14日施行分”には、施設ではなく営業を表す「ぱちんこ屋」が登場するが、この「ぱちんこ屋」以外にもパチンコ営業はありうる。パチンコ台は「ぱちんこ遊技機」と表記される。「ぱちんこ台」「ぱちんこ店」は登場しない。
- ^ 詳しくは七号転用機を参照
- ^ 通常のパチンコ台は24Vで動く為、家庭用の100Vに繋げると一瞬で故障してしまう。その為、電圧を下げるトランスを用いて100Vを24Vに下げている。パチンコの中古販売店で「パチンコが家庭でも遊べる」と謳っている商品は、全てトランス付きの物を指す。なお、パチスロに関してはこの限りではなく、五号機の頃より標準で100Vでの動作とするメーカーが増え、2016年段階では、一部のメーカー以外は標準で100V電源が搭載されている。
- ^ パチンコ営業と同じく風営法2条1項7号の風俗営業である「まあじやん屋」や同項8号の風俗営業(一部のゲームセンターなどが該当)では、営業に関し遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁じられている(風営法23条2項)。ゲームセンターにおける景品を提供するゲームについてはプライズゲーム#問題点を参照。
- ^ 東京都などで行われている金地金を提供することは、警察庁の解釈基準により有価証券の提供に当たらないとされている■ 「風適法」解釈運用基準が改正Archived 2009年5月1日, at the Wayback Machine.。
- ^ 固定ハンドルは風営法施行規則第八条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)ぱちんこ遊技機 十一「客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること」(以下略)[44]にあてはまり禁止されていると解釈する人がいる。
- ^ https://a-gon.co.jp/
- ^ そのため、いわゆる「小当たり」で電チューが開放し、通常時でもその瞬間にヘソに入賞し抽選が開始された。
- ^ 但し、2015年12月までにホールが撤去すれば、発売元の京楽が半値の26万円で買い取るシステムでもあった[49]。
- ^ 『北斗の拳』では、特にパチスロ機の大ヒットにより新作シリーズなどが製作されたほか、『牙狼<GARO>』では「CR牙狼」の大ヒットによりサンセイアールアンドディが筆頭スポンサーに就いたことで、以後継続して特撮・テレビアニメ・劇場版映画のいずれかの新作が製作され続けるようになった。
- ^ プライズゲームについては2001年に警察庁の「風適法の解釈運用基準」で、遊技場営業者の禁止行為について、「クレーンで釣り上げるなどした物品で、小売価格が概ね800円以下のものを提供する場合については風適法第23条第2項に規定する禁止行為には当たらないものとして取り扱う」としており、違法とは扱われていない。なお、プライズゲームで三店方式を導入している例はない。
- ^ ただし、2014年までの神姫バスのように関連事業の一つとしてパチンコ店の経営を行っている上場企業は存在した。
- ^ 野村進は「国籍・出自による就職差別があるため自営業が可能なパチンコ産業に在日韓国・朝鮮人が多い」と主張している[94]。
- ^ 但し、テレビ東京系にて放映されていた平和の同名のオリジナルタイトルを原作にした深夜アニメ『戦国乙女〜桃色パラドックス〜』では制作キー局のテレビ東京以外の同系列ネット局は大筆頭スポンサーを務めていた同社の提供自粛により公共広告機構(現ACジャパン)のCMに差し替えられた。
- ^ 日本ではパチンコホール運営会社に関する諸事情(主に出玉の景品を換金する業界慣行の合法性が曖昧であることの問題が中心)により関連法令・制度により国内での株式上場ができないため。
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