運行管理者の業務内容とは? わかりやすく解説

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運行管理者の業務内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 09:57 UTC 版)

運行管理者」の記事における「運行管理者の業務内容」の解説

貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条より抜粋 乗務指示 事業者選任した運転者以外の者に運転させないこと。 過労運転防止 乗務員休憩又は睡眠のために利用することができる施設管理すること。 休憩又は睡眠のための時間及び勤務終了した後の休息のための時間十分に確保されるように、国土交通大臣告示定め基準に従って定められ勤務時間及び乗務時間範囲内において乗務割を作成し運転者乗務させ当運転者にこれらを遵守させること。 酒気帯びた状態にある乗務員事業用自動車乗務させないこと。 乗務員健康状態把握努め疾病疲労飲酒その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができないおそれのある乗務員乗務させないこと。 長距離又は夜間の転に従事する場合であって疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者配置すること。 過積載防止 過積載による運送防止について、運転者その他の従業員対し適切な指導及び監督を行うこと。 貨物積載方法 貨物積載方法について、従業員対し指導及び監督を行うこと。 積載方法荷重生じないように積載すること。 貨物運搬中に荷崩れなどにより自動車から落下することを防止するため、貨物ロープ又はシートをかけることなど必要な装置講じること。 点呼貨物自動車運送事業輸送安全規則第二章第一節第七条乗務開始しようとする運転者対し対面運行やむを得ない場合電話その他の方法)により点呼行い次の事項について報告求め確認し運行安全の確保必要な指示与えること。酒気帯び有無 疾病疲労その他の理由安全な運転をすることができないおそれの有無 日点検実施又はその確認 乗務終了した運転者対し対面運行やむを得ない場合電話その他の方法)により点呼行い車両の状態、道路及び運行状況について報告求め酒気帯び有無確認すること。また、運転の交替があった場合は運転交替時の通告についても報告求めること。 前二項点呼いずれも対面輸送安全の確保に関する取組優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者点呼を行う場合にあっては国土交通大臣定めた機器による方法も含む。)で行うことができない乗務を行う運転者対し当該点呼のほかに、当該乗務途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼行い次の事項について報告求め確認し運行安全の確保必要な指示与えること(以下、中間点呼をいう)。酒気帯び有無 疾病疲労その他の理由安全な運転をすることができないおそれの有無 点呼行ったときは、運転者ごとに点呼行った旨、報告確認及び指示内容並びに次の事項記録し、かつ、1年間保存すること。点呼行った者及び点呼受けた運転者氏名 点呼受けた運転者乗務する事業用自動車登録番号その他当該事業用自動車識別できる表示 点呼日時 点呼方法 その他の必要な事項 アルコール検知器常時有効に保持すること。 乗務等の記録 運転者乗務について、当該乗務行った運転者ごとに次の事項記録させ、かつ、その記録1年間保存すること。運転者氏名 乗務し事業用自動車自動車登録番号その他の当該車両識別できる表示 乗務開始及び終了地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 運転交替地点及び日時 休憩又は睡眠地点及び日時 車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン上の普通自動車である事業用自動車乗務し場合にあっては貨物積載状況 道路交通法67条第2項規定する事故又は著し運行遅延その他の異常な状態が発生した場合概要及び原因 運行途中に、中間点呼要する乗務行わせる指示行った場合その内容 運行記録計による記録 次の自動車係る運転者乗務について、自動車瞬間速度運行距離及び運行時間運行記録計により記録し、かつ、その記録1年間保存すること。車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン上の普通自動車である事業用自動車 前項該当する被けん引自動車けん引するけん引事業用自動車 特別積合せ運送係る運行系統配置する事業用自動車 事故記録 道路交通法67条第2項規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条規定する事故発生した場合は、次の事項記録し、その記録3年保存すること。乗務員の氏名 自動車登録番号そのたの当該車両識別できる表示 事故発生日時 事故の発生場所 事故当事者乗務員を除く)の氏名 事故概要損害程度を含む) 事故の原因 再発防止対策 運行指示書による指示など 運行ごとに次の事項記載した運行指示書作成し、これにより運転者対し適切な指示を行うとともに運転者携行させること。運行開始及び終了地点及び日時 乗務員の氏名 運行経路並びに主な経過地における発車及び到着日時 運行に際して注意要する箇所位置

※この「運行管理者の業務内容」の解説は、「運行管理者」の解説の一部です。
「運行管理者の業務内容」を含む「運行管理者」の記事については、「運行管理者」の概要を参照ください。

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