運行管理者選任者数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/30 09:57 UTC 版)
事業用自動車の数(被けん引車を除く)によって必要人数が決まる。貨物自動車運送事業の場合、 29両まで(運行車+運行車以外)の運行管理者1人以上 30両から59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上 以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる) ※運行車とは、特別積合せ貨物運送の運行系統に配置する車両のこと。 さらに2013年5月1日以降、以下の条件が追加された。 5両未満でも運行管理者1人を選任する必要がある。但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はない。
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