税制という投資環境
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 14:24 UTC 版)
「中華人民共和国」の記事における「税制という投資環境」の解説
2008年1月1日から法人税は国内企業と外資企業の基本法人税率が共に25%に統一された。税制は国際化されたのである。国税には関税、消費税、国営企業の企業所得税などがあり、地方税は営業税、地方企業の企業所得税などがある。資源税や証券印紙税から構成される「国・地方共通税」は、国と地方で税収が75%:25%に配分される。この配分比は1994年の「分税制改革」による。地方財政の窮乏は地方債の濫発、ひいてはシャドー・バンキング・システムの輸入へつながっていた。 主な間接税には消費税、増値税、営業税の3種類がある。消費税は特定の嗜好品や贅沢品にのみ工場出荷時か輸入時に一度だけ品目によって3%〜45%が課税され、その後の流通段階ではあらゆる商品と役務提供に対して増値税が基本税率17%が適用されて各流通段階で課税される。各流通段階ではインボイスに当たる「増値税専用領収書」によってそれまでの増値税額が控除を受けることでそれぞれの付加価値に対して課税されることになる。ただし、贅沢からは縁遠い、穀物、食用油、水道などの特定の品目への増値税には低減税率13%が適用される。営業税は交通運送業、建設業、金融保険業、郵便電気通信業、文化体育業、サービス業、不動産販売業、無形資産の譲渡に対して3%〜5%、娯楽業は5%〜20%の税率で営業利益から規定額が控除された額に課税されていた。 増値税は常に外税表示であり、消費税と営業税はその性質上、内税であるため、増値税が日本での消費税に相当すると理解できる。2016年5月1日、中国政府は国内景気の下支えと産業高度化のため、減税規模5000億元(約8兆2000億円)超の減税を行った。1994年の税制改正後、モノには増値税、サービスには営業税を課してきたが、似た2つの税金が並立してわかりにくく、モノとサービスの境目が曖昧であるため、2012年から増値税を課する対象を広げてきていた。さらに2016年には増値税を課する対象に不動産、建設、サービスを加えて、営業税を廃止した。不動産にあっては、これまで営業税3パーセントの税率が増値税11パーセントにかわり、金融にあっては営業税5パーセントが増値税6パーセントにかわる。しかし、課税対象が売り上げから粗利(売上から仕入れを引いた額)にかわるため実質的な税負担は減額となる。これまで営業税は生産、流通、販売の各段階で売り上げに課税され、取引回数が多いほど税負担が重くなり、外部取引より社内調達の方が有利になり、分業化や専門化を妨げていた。増値税は仕入れの税負担が控除されるため、外部の専門業者による高度なサービスを利用することを促し、製造業の専門化などにつながる。 香港は一国二制度が継続されており、基本的には返還以前の税制が維持されて中国本土側の税制とは異なっている。ただし、本土・香港の実態経済が無差別・不可分に機関化されている。 2018年に入ってから中国国債市場で、阿里巴巴集団のユエバオ(余額宝)といった国際機関投資家は、国内銀に代わって主なマージナルプレーヤーとなっている。世界的に国債が不足し国際的にレポ市場が干上がっており、投資家だけでなくBNYメロンのような清算銀行も中国へ市場を求めている。
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