税制上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/24 14:47 UTC 版)
「フリンジ・ベネフィット」の記事における「税制上の位置づけ」の解説
フリンジ・ベネフィットは、支払う企業の側から見れば損金算入が認められる場合も多く、他方で受け取る側から見れば課税所得に含まれない場合も多い。日本の場合、「多種多様のフリンジ・ベネフィットの内容、範囲等が国税庁長官が発する所得税基本通達等で定められて」いる。様々なフリンジ・ベネフィットについて詳細な基準が定められているが、こうした現状は租税法律主義の立場などから批判されている。 また、給与が減って、非課税のフリンジ・ベネフィットの比重が拡大すれば、課税対象が縮小して税収減に繋がることから、一部の国々では特にフリンジ・ベネフィットを対象とする税が設けられている場合もある。日本でも、課税の公平の観点からの、非課税対象の見直し論がある。
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