瑕疵担保責任とは? わかりやすく解説

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かしたんぽ‐せきにん【××疵担保責任】

読み方:かしたんぽせきにん

売買などの有償契約で、その目的物通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任


瑕疵担保責任

読み方:カシタンポセキニン(kashitanposekinin)

売買などの契約で、契約目的物隠れた欠陥があった場合売り主などが負う担保責任


瑕疵 (かし) 担保責任


瑕疵担保責任


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)


瑕疵担保責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 23:18 UTC 版)

瑕疵」の記事における「瑕疵担保責任」の解説

詳細は「担保責任」を参照 売買などの有償契約において、契約当事者一方買主)が給付義務者(売主)から目的物引渡し受けた場合に、その給付され目的物について権利関係または目的物そのもの瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負う561条以下。売買以外の有償契約への準用につき559条)。これを担保責任というが、このうち目的物そのもの隠れた瑕疵があった場合責任を瑕疵担保責任という(570条、566条)。 瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主取引上において一般的に要求される程度通常の注意を払って知り得ない瑕疵指し買主善意・無過失であることが必要である(通説・判例)。瑕疵取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質性能欠いており欠陥存在することをいう。契約先立って売主見本広告用いて一定の品質性能保証した場合には、その基準に至らなければ瑕疵となる(大判15・524民集5巻433頁)。なお、法律上瑕疵につき判例は瑕疵担保責任の問題とするが、多数説は566条の類推適用によるべきとする。 瑕疵担保責任の内容契約の解除損害賠償請求であるが、担保責任法的性質については、法定責任説契約責任説債務不履行責任説)、危険負担的減額請求権説対立し学説ごとに瑕疵担保責任の適用範囲損害賠償の範囲などについて見解異にする。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主事実知った時から1年以内にしなければならない(570条、566条3項)。 その他の契約上の目的物瑕疵についての規定法律 贈与者の担保責任551条) 消費貸借における貸主担保責任590条) 請負人の担保責任634条、635条、636条、637条、638条) 寄託者による損害賠償(661条) 商人間の瑕疵担保責任の特則(買主による目的物検査及び通知義務商法526条)商人間の売買において、買主は、その売買目的物受領したときは、遅滞なくその物検査しなければならない前項規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買目的物瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ち売主に対してその旨通知発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償請求をすることができない売買目的物直ち発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵発見したときも、同様とする。 前項規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない宅地建物取引業法40宅地又は建物に関しては、売主業者場合目的物引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の買主に不利となる特約は、無効となる。 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

※この「瑕疵担保責任」の解説は、「瑕疵」の解説の一部です。
「瑕疵担保責任」を含む「瑕疵」の記事については、「瑕疵」の概要を参照ください。

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瑕疵担保責任

出典:『Wiktionary』 (2021/09/26 04:03 UTC 版)

名詞

担保 (瑕疵担保責任 かしたんぽせきにん)

  1. 法律日本民法第570条規定される、売買などの目的隠れた瑕疵がある場合に、売買売主が負う責任

関連語

翻訳


「瑕疵担保責任」の例文・使い方・用例・文例

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