日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題とは? わかりやすく解説

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日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 11:46 UTC 版)

卒業式」の記事における「日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題」の解説

学習指導要領では、「その意義踏まえ国旗掲揚するとともに国歌斉唱するよう指導するものとする」と定められている。 1990年代平成2年-平成11年以降、この要領卒業式(及び入学式)における日章旗掲揚君が代の斉唱指示されている事について、これを「強制」であると主張し国旗掲揚国歌斉唱反対する教師存在する。これに関連して様々な問題発生している。 卒業式ガイドラインのようなものを策定するなどして、各学校校長指示指導行なっている都道府県あるいは市町村特別区教育委員会もある。ガイドラインとは、例えば以下のような内容のものである式場正面中央日章旗掲揚し、児童・生徒日章旗正対する。 式次第に「国歌斉唱」と明記する君が代の斉唱教師ピアノ演奏行い一同起立し日章旗注目する警備要員を除く全教職員参列する。 しかし、教職員児童・生徒中には、「『思想・信条の自由』に反し不服である」などとして、君が代斉唱時の起立をしなかったり、君が代斉唱しなかったりする者もいる。教職員のこれらの意見や行動は、日本国内教育の場に対して混乱招いているとして、教育委員会前述ガイドライン職務命令とし、これに反す教職員訓告戒告減給等の処分にする例が年々増加している。 東京都では東京都教育委員会都教委)が、都立高校卒業式入学式も)において、国旗壇上向かって左側に掲げ国歌斉唱の際は国旗向かって起立しピアノ伴奏伴って歌うこととしており、これに違反した者は職務上の責任問われる懲戒処分など)としているが、これに対して反発する一部教職員もいる。違反理由処分され教職員らは、都は日本国憲法第19条定め思想・良心の自由侵しているとして、都教委相手処分取り消しなどの裁判起こしており、東京地裁において、原告教師側が勝訴したこともある(詳しく国旗及び国歌に関する法律参照)。 これらの件に関連して国旗及び国歌に関する法律国旗国歌法平成11年8月13日法律127号)制定における答弁の中で、時の首相小渕恵三は「教育現場強制をするものではない」としているが、同じく時の文部省当時、現・文部科学省教育助成局長矢野重典(のち、文部科学審議官国立教育政策研究所所長独立行政法人日本学生支援機構理事経て公立学校共済組合理事長)は、参議院国旗・国歌特別委員会で、学校での日章旗掲揚君が代斉唱指導について「教職員国旗・国歌指導矛盾感じ思想・良心の自由理由指導拒否することまでは保障されていない公務員身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と述べている。 なお、大学について教育基本法第7条2項より「自主性自律性その他の大学における教育及び研究特性尊重されなければならない」とされており(ちなみに大学においては学習指導要領存在しない)、国立大学法人といえども国旗掲揚国歌斉唱なされないことが多い。 また私立宗教系学校についても、建学の精神観点ら行われないことが多い。

※この「日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題」の解説は、「卒業式」の解説の一部です。
「日章旗の掲揚や君が代の斉唱における問題」を含む「卒業式」の記事については、「卒業式」の概要を参照ください。

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