政府による処方規制とは? わかりやすく解説

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政府による処方規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 06:45 UTC 版)

多剤大量処方」の記事における「政府による処方規制」の解説

2011年厚生労働省は「自殺うつ病対策プロジェクトチーム過量服薬対策ワーキングチーム」の調査を受け、3剤以上の処方についての必要性適正化する取り組み始めた2012年3月厚生労働省自立支援医療支給認定実施要綱の第4項を改正し地方公共団体自立支援医療行政関し、以下の管理求められるようになった支給認定時に診断書確認し同一種類向精神薬3種類以上処方されているか確認するその際に、3種類以上処方されている場合は、指定自立支援医療機関から理由求める。 支給認定時の確認にて該当した者は、その後支給間中診療録等で治療状況把握する2014年度中央社会保険医療協議会による診療報酬改定では、多剤処方行った場合には「精神科継続外来支援指導料」をゼロ算定、および処方料・処方箋料・薬剤料をマイナス算定する方針答申された。しかしこれに日本精神神経学会反対声明を出すという経緯があり、いくつかの条件を満たす場合には減額されない例外設けられた。また、1回処方において抗不安薬3種類以上、睡眠薬3種類以上、抗うつ薬4種類以上抗精神病薬4種類以上投与した医療機関は、定期的に状況集計して厚生労働省報告することが必要になった。 向精神薬多剤投与により減額されない例外厚生労働省通達) (イ) 他の医療機関で既に向精神薬多剤投与されていた場合初診から6か月間まで (ロ) 現在投与されている向精神薬切り替える場合最大3か月移行期間(年に2回まで) (ハ) 臨時投与した場合連続投与期間は2週間以内または14以内1回投与量については1日の上限を超えないこと。投与中止期間が1週間以内場合連続する投与とみなす。 (ニ) 抗うつ薬又は抗精神病薬限り精神科診療係る経験十分に有する医師として別紙様式39用いて地方厚生(支)局長届け出た者が、患者病状等によりやむを得ず投与を行う必要がある認めた場合 臨床経験5年以上有する医師であること。 適切な保険医療機関において3年上の精神科診療経験有する医師であること。 精神疾患に関する専門的な知識と、ICD-10の「3」の「(1) 疾病傷害及び死因統計分類基本分類表」に規定する分類をいう)において F0 から F9全てについて主治医として治療した経験有すること。 精神科薬物療法に関する適切な研修修了していること。 —  “平成26年3月5日付け保医発0305第3号診療報酬算定方法一部改正に伴う実施上の留意事項について” (プレスリリース), 厚生労働省 近畿厚生局, (2014年3月5日), http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/documents/kouseishinyaku-tuuti.pdf 2016年度診療報酬改定においては減額裁定され条件が「3種類以上の抗不安薬3種類以上の睡眠薬3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬投薬」へと強化された。さらに薬剤総合評価調整管理料(250点)が新設され入院および外来において6種類上の処方薬なされている場合、これを2種類以上カットした場合には診療報酬算定されるようになった2017年より、抗不安薬睡眠薬添付文書改訂して長期連用避け依存症や、急な大幅な減薬による離脱症状についての注意追加され依存リスク高め類薬重複処方についても注意促されていた。 2018年度より「4種類以上抗不安薬および睡眠薬投薬行った場合」に減算されることが追加され制度上の通常の想定は3剤までとなり、ベンゾジアゼピン系(あるいは同じ作用機序)の抗不安薬睡眠薬12か月上の継続処方場合は、診療報酬減算(▲13点)となった2018年度診療報酬改定 第5部 投薬 3種類以上の抗不安薬3種類以上の睡眠薬3種類以上の抗うつ薬3種類以 上の抗精神病薬又は4種類以上抗不安薬及び睡眠薬投薬臨時投薬等のもの 及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬患者病状等によりやむを得ず投 与するものを除く。)を行った場合 18点 1以外の場合であって、7種類上の内服薬投薬臨時投薬であって投薬 期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げ再診料の注12掲げ地域 包括診療加算算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠症状有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣定め薬剤投薬当 該症状有する患者対す診療を行うにつき十分な経験有する医師が行場合 又は精神科医師助言得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点 1及び2以外の場合 42点 —  “平成30年度診療報酬改定について” (プレスリリース), 厚生労働省, (2017年), https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

※この「政府による処方規制」の解説は、「多剤大量処方」の解説の一部です。
「政府による処方規制」を含む「多剤大量処方」の記事については、「多剤大量処方」の概要を参照ください。

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