政府における解釈とは? わかりやすく解説

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政府における解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「政府における解釈」の解説

政府見解憲法9条第1項では自衛戦争放棄されていないが、第2項戦力不保持交戦権否認結果として全ての戦争放棄されているとする立場をとりつつ、交戦権を伴う自衛戦争自衛権に基づく自衛行動とは異な概念であるとし、このうち自衛権に基づく自衛行動について憲法許容されているとの解釈をとるに至っている。 1946年9月金森徳次郎国務大臣第二項は、武力は持つことを禁止して居りますけれども、武力以外の方法に依つて或程度防衞し損害限度を少くすると云ふ餘地は殘つて居ると思ひます、でありますから、今御尋になりました所は事の情勢に依つて考へなければならぬのでありまして、どうせ戰爭は是は出來ませぬ、第一項に於きましては自衞戰爭を必ずしも禁止して居りませぬ、が今御示になりましたやうに第二項になつて自衞戰爭を行ふべき力を全然奪はれて居りますからして其の形は出來ませぬ、併し各人自己保全すると云ふことは固より可能なことと思ひますから戰爭以外の方法でのみ防衞する其の他は御説の通りです」(1946年昭和21年9月13日貴族院帝国憲法改正案特別委員会における高柳賢三議員対す金森徳次郎国務大臣答弁) 「第一項では自衞戰爭出來ることになつて居ります第二項では出來なくなる、斯う云ふ風に申しました第九條第一項では自衞戰爭出來ないと云ふ規定含んで居りませぬ、處が第二項へ行きまして自衞戰爭たると何たるとを問はず、戰力は之を持つていけない、又何か事を仕出かしても交戰權は之を認めない、さうすると自衞目的を以て始めまして交戰權認められないのですから、本當戰爭にはなりませぬ、だから結果から言ふと、今一項には入らないが、二項結果として自衞戰爭はやれないと云ふことになります」(1946年9月13日貴族院帝国憲法改正案特別委員会における大河内輝耕議員対す金森徳次郎国務大臣答弁1953年8月下田武三外務省条約局長「国家自衛権憲法禁止しておりませんから、自衛行動はとれると思います。ところが自衛のための戦争となりますと、これは別のことでございまして、戦争であれば敵の領土まで行って爆撃していいわけであります。ところがそれは自衛行動とは別であって交戦権認められ初めて敵の領土奥深く入って敵の首都爆撃するという権利発生するわけでありますそういう交戦権というものは認めていないのでありますから、国際法上戦争関連して初め認められる権利は私は行使し得ない戦争に至らざる自衛行動ならなし得る、そう考えております。」(1953年昭和28年8月5日衆議院外務委員会における下田武三外務省条約局長の答弁

※この「政府における解釈」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「政府における解釈」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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