戦前の規制法制定以降の法改正とは? わかりやすく解説

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戦前の規制法制定・以降の法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/03 02:43 UTC 版)

大麻取締法」の記事における「戦前の規制法制定・以降の法改正」の解説

1912年明治45年)、第1回国際あへん会議において、あへん、モルヒネ、コカインの乱用禁止する決議なされたが、第一次世界大戦によって批准伸び1919年となった。この時、インド大麻については、科学的見地から研究なされることが望ましいとされた。 その後1925年大正14年)、第二阿片会議条約において、「インド大麻」として、インド大麻製剤医療・学目的のみの使用制限輸出入不正取引規制に関する規定設けられることで、大麻国際的規制スタートした。 これを受け、日本では1930年昭和5年)に「麻薬取締規則内務省17号)」が制定されここにおいて初め大麻麻薬指定された。当時規定は、大麻製造内務大臣への届出)、輸出入譲渡手続き等に関するものであったその後1943年昭和18年制定薬事法麻薬取締規則統合されるが、大麻引き続き麻薬指定を受け、規制受けていた。 第二次世界大戦後大麻取締りいわゆるポツダム緊急勅令昭和20年勅令542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物栽培麻薬製造輸入輸出禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され大麻麻薬指定され大麻草栽培等が全面的に禁止された。 その後同じくポツダム省令として「大麻取締規則昭和22年厚生農林省第1号)」が制定され麻薬から独立して大麻規制が行われるようになり、許可制大麻草栽培一部認められ併せて大麻輸入輸出所持販売等が規制された。 1948年昭和23年)、阿片法などを一本化した麻薬取締法が(昭和23年法律123号)が制定されたが、大麻栽培は主に農業従事者モルヒネ等は主に医療機関関係者であるとの相違踏まえ麻薬取締法とは別に大麻取締法新たに制定され大麻取締規則廃止された。大麻取締法では、大麻取扱い学術研究及び繊維種子採取だけに限定し大麻取扱い免許制とした。また、無免許での大麻所持栽培輸出入等を禁止し、その罰則規定した大麻取締法十数改正されている。1953年昭和28年)の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ大麻草種子規制の対象外とされた。1963年昭和38年)の改正では罰則法定刑引き上げられた。1990年平成2年)の改正では栽培輸入輸出譲渡し譲受け所持等についての営利加重処罰規定、および、未遂罪栽培輸入輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。 近年麻薬等の国際不正取引増加し深刻な状況となっているため規制強化すべきとの国際世論高まり1984年昭和59年)の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約検討開始され1988年昭和63年ウィーンにて採択された。 本条約に対応して1991年平成3年)に大麻取締法を含む麻薬関連法改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲拡大大麻運搬の用に供した車両等への没収範囲拡大国外犯処罰規定新設が行われた。

※この「戦前の規制法制定・以降の法改正」の解説は、「大麻取締法」の解説の一部です。
「戦前の規制法制定・以降の法改正」を含む「大麻取締法」の記事については、「大麻取締法」の概要を参照ください。

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