我妻説とは? わかりやすく解説

我妻説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「我妻説」の解説

明治民法反動性を強調する主張批判したのが我妻栄である。 なるほど、戸主権実質的内容をやや強大にし、法定推定家督相続人の去家禁止規定設けたこと等は、重大な点ではあろう。然し延期論者非難した親権準正扶養等の個々制度何れもそのまま踏襲された。…「民法出でて忠孝亡ぶ」とまで非難され旧民法修正としては、意外の感を抱かしめる。もっとも、一派委員は、自分抱懐する「家族制度」的規定提案しても到底受理されない雰囲気察知して、不満を抱きつつ原案技術的検討従事した場合多かったようである。…「立法妥協なり」の原理如実に示すものである。…一部学者は…旧民法は「資本主義的単一家族制度」を原則せんとしたに対して現行法は「家父長大家族制度」の復活維持とを主張するといっている。然し私は、審議の全過程検討して、この説を肯定する根拠遂にこれを発見しえない。 …法典論争をもって民主主義個人主義対する半封建的家族制度固守」の争いとなすことは或いは承認しうるとしても、現行法旧民法比して封建的家族制度復活実現した判断することに対しては、賛成躊躇せざるをえない然らば何故に延期派の主張充分に容れない修正案議会通過したか、という問題になるであろうが、それはその争いが既に純学理的なものではなく学閥政争色彩有し、それが鎮静したことと、条約改正の必要という外的要素強圧加わったことがその原因であった、と私は考える。 — 我妻栄1946年昭和21年戸主権強化とはいっても、同意欠いた婚姻縁組適法成立することを強調するときは、依然として空虚しかないことになる。 中田我妻と同様、明治民法戸主権弱小主張する学者としては、中川善之助改正家族法起草委員)、手塚豊山中康雄、中村敏子など。 石井良助も、明治民法を「旧民法対照した場合全般的により一層旧慣尊重したとはいえないよう思われるそういう場合もあるが、反って、より近代的になっている場合少なくない」と指摘する。 さらに、我妻後述星野・中村論争踏まえた上で大正・昭和論争後述)との連続性強調する戸主中心とする大きな家族団体徹底すれば…家・戸主の関係…の他に、夫の権利とか親の権利などを認め必要がないということになろう。反対に夫婦その間未成熟の子だけを家族的結合とすれば…家・戸主という関係を認める必要はないことになろう。ところが、明治民法は、その両方認める。…両派の主張妥協である。もっとも、大家族制度…から小家族制度へ移行したのは…すべての民族に共通の現象であって、その推移過程に、複合的なもの存在したのも、共通のことである。したがって明治民法…を奇型(ママ)児ということはできない問題は…どれだけのウェートを置くかであり…家族制度尊重論者否定論者とが、妥協線の左右に対陣し…たのが、明治以来家族制度論争ということができる。 — 我妻栄1960年昭和35年

※この「我妻説」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「我妻説」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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