法定推定家督相続人の去家禁止とは? わかりやすく解説

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法定推定家督相続人の去家禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「法定推定家督相続人の去家禁止」の解説

明治民法では、男子のいない家の長女いわゆる家付きの娘は婿を取るしかできず(744条)、嫁に行くには廃嫡手続をして夫の家に入籍させなければならない(975条)。この点は旧民法より家族主義的なことに異論は無い。 原案では「成年家族戸主同意あるときは何時にても分家為すことを得」となっていたのが、磯部反対議論紛糾した結果であった法典調査会129・130回)。 旧民法人事251家督相続に因りて戸主為りたる者は其家を廃することを得ず但し分家より本家承継し其他正当の事由あるときは区裁判所許可得て廃家することを得 明治民法7441.法定推定家督相続人は他家入り又は一家創設することを得ず但し本家相続の必要あるときは此限に非ず民法典にも類似の規定があり、家付き息子・娘(仏:enfant de famille)の婚姻には厳格な制限があったが(151条)、1933年撤廃された。 明治初期には合家制度があり戸主同士婚姻可能だったが、秩禄処分影響1876年明治9年)に廃止された。

※この「法定推定家督相続人の去家禁止」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「法定推定家督相続人の去家禁止」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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