市民図書館、知的自由、プライバシーとは? わかりやすく解説

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市民図書館、知的自由、プライバシー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/04 09:27 UTC 版)

アメリカ図書館協会」の記事における「市民図書館、知的自由、プライバシー」の解説

ALAにはジュディス・クラグ (Judith Krug) が率いる「知的自由擁護事務所」(Office for Intellectual Freedom) がある。この事務所ALAが「あらゆる個人が、いかなる制約受けずいかなる観点に基づくものであれ、情報探求し享受する権利であり、どのような問題主張運動展開されたものであれ、表明され思想へのアクセス保証するもの」と定義する、「知的自由」を奨励することを任務としている。ALAはこれに関して「読む自由宣言」(Freedom to Read Statement)および「図書館権利宣言」 (Library Bill of Rights) をとりまとめている。 知的自由擁護する立場から、ALA図書館所蔵資料検閲反対している。ボストン郊外中等学校から書籍排除する動きに対してALA知的自由擁護事務所」の副代表デボラ・キャルドウェル=ストーン (Deborah Caldwell-Stone) は、「我々は書籍排除されると無く保持されることを望んでいる。(排除試みは)究極的にあらゆる議論から思想排除することに他ならない」とインタビュー述べている。また、児童ポルノ関連する議論については「誰かの〈ポルノグラフィー〉は他の者の〈ミロのヴィーナス〉であり、あるいはミケランジェロの〈ダヴィデ像〉である。…ある人のいう〈ポルノグラフィー〉はスポーツ雑誌水着特集であるかもしれない」と述べている。 1970年ALA史上初のレズビアンゲイ両性愛者および性転換者専門職団体である「ゲイ解放対策委員会」を創設した1999年ラジオパーソナリティであるローラ・シュレッシンガー (Laura Schlessinger) はALA知的自由擁護路線に対して異議を唱えるキャンペーン行った。これは特に、ALAがそのウェブサイト設置した十代向けのあからさまな性教育サイトへのリンクの削除拒否したことに対するものであったしかしながら論説筋は、シュレッシンガーは「まるでALAが〈子供〉向けのポルノOKと言っている、というかのようにALA立場歪め間違った印象与えた」として非難したALA図書館使用者およびACLUとともにアメリカ合衆国インターネットにおける児童保護法 (Children's Internet Protection Act) について提訴している。この法令図書館提供するインターネットアクセスに対して連邦E基準フィルタリング課すもので、児童による「猥褻物児童ポルノ、あるいは未成年者有害な視覚表現」へのアクセス避けるための「技術的対策」を求めるものであった審理において連邦地方裁判所当該法が憲法違反であるとして廃止求めた政府上訴し2003年6月23日合衆国最高裁判所はこの法は政府資金提供見返り条件として合憲であると判断した当該法を支持する中で、最高裁判所合衆国訟務局長の口頭弁論時の見解敷衍して、この法律合憲性は「政府主張するのように、成人ユーザー要求に対して遅滞なく図書館員フィルター装置解除、あるいはフィルタリングソフトウェア無効にする限りにおいて」保証されるのであるとしている。 2003年ALAいわゆる米国愛国者法 (USA PATRIOT Act) の一部は「図書館使用者憲法に保証され権利およびプライバシー権利侵害する危険がある」としてこれに反対する決議採択した以来ALAとそのメンバー議会働きかけ、また地域コミュニティへの教育活動メディアに対して当該法が図書館使用者プライバシー権侵害する潜在的な危険孕んでいるということ訴え、この法律改正しようと努めている。また、ALA愛国者法合憲性を問うた個人による訴訟案件についても意見書送っている。この中にはコネチカットの四名の図書館員による、図書館統合後図書館使用者に関する情報求めFBIによる召喚状 (National Security Letter) が送達されたことに対す訴訟含まれている。数か月法廷論争の末、FBI召喚状撤回することで審理終えられた。 ALA知的自由プライバシー市民図書館擁護するALA支援する方法一環としてユーモラスなラディカル図書館闘士」(radical militant librarian) バッジ図書館員販売している。このバッジデザインは、情報自由法 (Freedom of Information act, FOIA) の要請基づいてFBI電子プライバシー情報センター (Electronic Privacy Information Center, EPIC) が提出した資料皮肉ったのである。この資料中にはFBIエージェント当局愛国者法215条による秘密権限行使しないことに不満をもらしつつ「ラディカル図書館闘士ども」を愚痴っている一連のEメール含まれていた。

※この「市民図書館、知的自由、プライバシー」の解説は、「アメリカ図書館協会」の解説の一部です。
「市民図書館、知的自由、プライバシー」を含む「アメリカ図書館協会」の記事については、「アメリカ図書館協会」の概要を参照ください。

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