宋代の配流と配軍とは? わかりやすく解説

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宋代の配流と配軍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 16:15 UTC 版)

流罪」の記事における「宋代の配流と配軍」の解説

宋代になると律令が再び整備されたものの、唐末以来過酷な規定残されたままであり、多く死刑囚生み出していた。それを緩和するために出されたのが、折杖法である。折杖法によって本来流刑にされる者は脊背中打ちの刑)+在所での配役強制労働1年(加流刑場合3年女性の場合淳化4年993年以降免除)によって代替されることになり、実際に配流されることはなくなった。代わって、従来死刑処せられることになっていた者(通常は律本来の規定にはなく、特別法である格や勅による規定死刑にあたる者)が皇帝の特恩によって、反対に皇帝によって配流相当とされた政治犯などがその特旨によって配流されるようになった宋代における配流およびその関連用語一括する言葉として、編配と配隷という語がある(どちらも単独刑罰を指す言葉ではないことに注意)。編配は「配流・配軍・編管」、配隷は「配流・配軍・配役」をまとめた総称にあたる。 このうち配流が本来宋代における流刑相当するものである。配流先立ってまず死刑判決出され、脊20回と刺面(顔に入れ墨を施す)を行なった後に皇帝死刑判決確認求める奏裁を行うために、都(開封、後に臨安)に赴闕(都への護送が行なわれる。そこで罪人皇帝謁見して皇帝より「罪一等減じる」との勅が授けられ枢密院によって具体的な配流先が決められ(ただし、ここまでの手続は形式として整ったものであり、景徳3年1006年以後冤罪訴える者など実際に再審理必要性があるものを除いて皇帝への謁見省かれた)、唐代同様に官の監視の下に首枷はめられ労役従事した配流先としてもっとも代表的であったのは、沙門島である。この島は現在の山東省長島県にある長山列島1つ廟島のこととされている。宋の建国当初北方には契丹勢力があり、南方には南唐呉越などが依然として存在していたためにそうした国境近く辺境への配流好まれず、一部西北辺境などへの配流行なわれいたものの、主としてこの島へ配流中心となった。宋の天下平定後は南方どの辺境へ配流行なわれることとなるが、依然として沙門島への配流がもっとも重いものとして扱われており、実際にその過酷な環境自然環境食糧不足守衛官吏兵士からの虐待など)から命を落とすものは珍しくなく(『続資治通鑑長編』巻119景祐3年7月辛巳条)、恩赦出たとしても量移の対象しかなり得なかった。なお、官人政治的な理由配流とされた場合には脊・刺面は行われず沙門島送られ場合でも官による一定の保護存在していた(数が少ないものの、配軍にされた官人に対しても脊・刺面は免除された)。その後配流とされた者でも咸平元年998年沙門島に流す程でもないとされた雑犯者は各地軍隊の下に送られ労役従事し景祐3年1036年)には沙門島への配流者を広南路の遠悪州軍辺境環境の悪い地域の軍)に振り替え沙門島へ流す人数減らした一方、配軍は赴闕の後に各地軍隊配属され生涯にわたって兵役に就く刑罰である。必ずしも辺境送られるものではなく初期の頃居住する州にある廂軍などの雑用を行う部隊配置されることが多かった。(なお、当時一般兵士でも刺面して一般人との区別行なう習慣があり、そうした意味でも軍隊労役行なわせる場所に相応しかった)。配軍の原型配流者の増加対策一環として太平興国9年雍熙元年:984年)に窃盗死刑相当する者に無期限労役としたのが起源である。それが雍熙2年985年になって本城軍(居住州の軍隊)での労役、すなわち配軍に変更されのであるその後咸平4年1001年になって福建広南江浙湖の強盗・持仗(劫盗)は都から遠隔であることを理由に赴闕を行なわずに五百里以上離れた軍への配軍が行なわれるようになった。更に天聖8年1030年)には二千里以上離れた軍への配軍が実施される例も現れるこうした措置背景には凶悪犯中には居住地軍隊に配軍した場合現地に住む被害者告発者およびその関係者被害加えられる可能性があることを危惧したとされている。このように11世紀前半になると配流対象として軍隊加えられ、配軍の対象遠隔地移動加えられたことで、本来別内容であった配流と配軍の区別がほとんど失われ、死と隣り合わせであった沙門島への配流頂点とする序列形成されることになった(ただし、沙門島自体が後に金に奪われており、配流先から消えることになる)。 流刑とは異なるものの、共通する部分有する刑として配流・配軍と一括にされたものとして編管と配役がある。編管は罪を犯した者が、居住州から隣接する州、または五百里・千里などの距離が離れた州に移されて簿籍に附け官吏監視下に置かれる措置である。唐以前流刑似たような側面有しているものの、宋の配流・配軍のような終身労役課されず、免除される有期配役であり、当初無期の編管や期間終了後現地戸籍への強制的な編入もあったものの、北宋末期には恩赦がなくても6年後には放還される(事実上刑期6年とする)ことが制度化されていた。これは、編管の主たる目的罪人居住地から切り離して監視下におくことであり、遠隔地への追放労役目的とした流刑とは異な要素持ったであったことによる配役前述のように軍隊含めた役所での有期強制労働であり、本来の流刑対す折杖法基づいた代替刑1つとしても行われていた。

※この「宋代の配流と配軍」の解説は、「流罪」の解説の一部です。
「宋代の配流と配軍」を含む「流罪」の記事については、「流罪」の概要を参照ください。

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