国務大臣の罷免とは? わかりやすく解説

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国務大臣の罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 05:19 UTC 版)

罷免」の記事における「国務大臣の罷免」の解説

内閣総理大臣は、日本国憲法第68条規定に基づき国務大臣任意に罷免することが可能である。罷免する理由としては、全会一致要する閣議において、閣議決定閣議了解採択反対する国務大臣出た場合にその者を罷免閣内意思一致を図る例、あるいは内閣総理大臣がある大臣国務大臣たるにふさわしくない行為があったと判断し辞任促したものの当該大臣が非を認めず自主的辞任拒んだため罷免する例などが挙げられる大日本帝国憲法の下では、国務大臣任免内閣総理大臣権限事項ではなく天皇専権事項第10条)とされていたため、閣議案件反対する大臣がいた場合全会一致になるように説得させるか、内閣総辞職するかのいずれか選択するしかなかった。特に軍部大臣現役武官制存在していた時期には、軍部がその制度通じて陸軍大臣海軍大臣選任介入したため、軍部意向反す政権維持事実上不可能になっていた。 こうした反省から、新憲法では国務大臣任免内閣総理大臣帰属することとされた。日本国憲法第68条の「任意に」とは国務大臣の罷免には法的に何ら制約なく内閣総理大臣自由な裁量によって決しうるという意味である。国務大臣の罷免についての政治上・道上の不当本条問題とは別の問題である。一般には国務大臣の罷免任命権同じく内閣総理大臣専権属すると解されている。 なお、国務大臣任免天皇の国事行為であり、天皇によって認証される(日本国憲法第7条第5号)。したがって内閣総理大臣専権事項とされる罷免そのもの決定には閣議不要とされるが、通説では天皇の国事行為である認証については内閣助言承認が必要であり閣議要する解している。ただし、事の性質上、この閣議において国務大臣の罷免を妨げることは許されず、罷免される国務大臣この内閣の助言承認決定に加わることができない解されている。 辞令上、依願免(依願免官)の場合には「願に依り本官免ずる」と表記されるのに対し罷免場合には「本官免ずる」とだけ記され、「罷免」という単語用いられることはない。 日本国憲法下における国務大臣の罷免例は、2021年令和3年)現在、5例しかない。罷免実例少ないが、首相罷免権背景として形式上自発的に辞任させられ更迭事例多くこのように罷免権実質的に国務大臣に対して辞表提出せしめる権限である。これは実際に罷免権行使する場合には大臣が自ら辞任した場合以上に首相任命責任野党から問われかねないためである。内閣総理大臣による国務大臣対す罷免権は、仮に全閣僚首相方針反対したとしても、首相自らがすべての大臣罷免兼務してでも閣議決定閣議了解採択できる一人内閣作れるほどの強い権限持っており、「伝家の宝刀としての機能果たしているとされる国務大臣罷免例年月日内閣名前役職主な理由1947年昭和22年11月4日 片山内閣 平野力三 農林大臣 米価問題GHQ意向 1953年昭和28年3月3日 第4次吉田内閣 広川弘禅 農林大臣 衆議院議員吉田茂首相懲罰動議採決欠席 1986年昭和61年9月9日 第3次中曽根内閣 藤尾正行 文部大臣 韓国併合に関する見解 2005年平成17年8月8日 第2次小泉内閣 島村宜伸 農林水産大臣 衆議院解散閣議決定への署名拒否 2010年平成22年5月28日 鳩山由紀夫内閣 福島瑞穂 内閣府特命担当大臣 普天間基地移設問題に関する閣内不一致

※この「国務大臣の罷免」の解説は、「罷免」の解説の一部です。
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