国務大臣の副署のある詔勅とは? わかりやすく解説

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国務大臣の副署のある詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「国務大臣の副署のある詔勅」の解説

帝国憲法第55条では「国務ニ関ル詔勅」に国務大臣副署要する規定された。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇親署前提としていた。 天皇親署国務大臣副署のある文書官報詔勅掲載されたものとしては、帝国議会召集開会停会会期衆議院解散貴族院停会衆議院議員選挙貴族院議員補欠選挙詔勅がある。そのほか特例詔勅として、和協の詔勅清国宣戦する詔勅義勇兵止める詔勅元帥府設置詔勅李鴻章襲撃事件に関する詔勅清国との講和に関する詔勅遼東半島還付に関する詔勅米西戦争対す局外中立詔勅改正条約実施内地雑居に関する詔勅ロシア宣戦する詔勅ロシアとの講和に関する詔勅官報詔勅公表された。 このほか1892年明治25年衆議院予算先議権疑義に関する勅諭官報詔勅でなく帝国議会に「貴族院勅諭」と題して掲載された。これには御名御璽内閣総理大臣副署があった。

※この「国務大臣の副署のある詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「国務大臣の副署のある詔勅」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

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