国務大臣の副署のある詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
帝国憲法第55条では「国務ニ関ル詔勅」に国務大臣の副署を要すると規定された。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇の親署を前提としていた。 天皇親署と国務大臣副署のある文書で官報の詔勅欄に掲載されたものとしては、帝国議会の召集・開会・停会・会期、衆議院解散・貴族院停会、衆議院議員選挙、貴族院議員補欠選挙の詔勅がある。そのほか特例の詔勅として、和協の詔勅、清国に宣戦する詔勅、義勇兵を止める詔勅、元帥府設置の詔勅、李鴻章襲撃事件に関する詔勅、清国との講和後に関する詔勅、遼東半島還付に関する詔勅、米西戦争に対する局外中立の詔勅、改正条約実施(内地雑居)に関する詔勅、ロシアに宣戦する詔勅、ロシアとの講和に関する詔勅が官報の詔勅欄で公表された。 このほか1892年(明治25年)衆議院の予算先議権の疑義に関する勅諭は官報の詔勅欄でなく帝国議会欄に「貴族院へ勅諭」と題して掲載された。これには御名御璽と内閣総理大臣の副署があった。
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