国務大臣の副署のない詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
元勲優遇の詔勅には、帝国憲法施行後になっても、御名御璽と大臣副署がなかった。これは、山県有朋や伊藤博文や松方正義が内閣総理大臣を辞める時などに与えられたものであり、「朕(官位勲爵氏名)ヲ待ツニ特ニ大臣ノ礼遇ヲ以テシ茲ニ元勲優遇ノ意ヲ昭ニス」といった文をもって、官報の詔勅欄で発表された。必ずしも内閣総理大臣を辞める時にだけ与えられるものではなく、山県は日清戦争の戦中戦後に閣外で軍務従事中に2度与えられた。また松方は第2次山県内閣の大蔵大臣を辞める際に山県とともに与えられた。 このほか、天皇の親署と国務大臣の副署のない詔勅としては次のものがあった。 1891年(明治24年)来日中のロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件に際し、事件当日午後9時付けで勅語を下し、同日付の官報号外の詔勅欄に掲載した。この詔勅は暴行者の処罰を命じているものの御名御璽がなく大臣副署もなかった。 1895年(明治28年)日清戦争時の大本営を広島から東京に移す詔勅が官報詔勅欄に掲載されたが、御名御璽がなく、陸軍・海軍両大臣の署名があるのみであった。 1897年(明治30年)英照皇太后の大喪の時、内帑金(天皇の御手許金)を各地方の慈恵救済に充てるという旨が官報詔勅欄に掲載された。これと同じ内容のものは大正期以降「恵恤の儀につき勅語」と称して宮廷録事欄に掲載される。
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