国務大臣の副署のない詔勅とは? わかりやすく解説

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国務大臣の副署のない詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「国務大臣の副署のない詔勅」の解説

元勲優遇詔勅には、帝国憲法施行後になっても、御名御璽大臣副署がなかった。これは、山県有朋伊藤博文松方正義内閣総理大臣辞める時などに与えられたものであり、「朕(官位勲爵氏名)ヲ待ツニ特ニ大臣礼遇ヲ以テシ茲ニ元勲優遇ノ意ヲ昭ニス」といった文をもって官報詔勅発表された。必ずしも内閣総理大臣辞める時にだけ与えられるものではなく山県日清戦争戦中戦後閣外軍務従事中に2度与えられた。また松方第2次山県内閣大蔵大臣辞める際に山県とともに与えられた。 このほか、天皇親署と国務大臣の副署のない詔勅としては次のものがあった。 1891年明治24年来日中のロシア皇太子ニコライ襲われ大津事件際し事件当日午後9時付け勅語下し同日付の官報号外詔勅掲載した。この詔勅暴行者の処罰命じているものの御名御璽がなく大臣副署もなかった。 1895年明治28年日清戦争時の大本営広島から東京に移す詔勅官報詔勅掲載されたが、御名御璽がなく、陸軍・海軍大臣署名があるのみであった1897年明治30年英照皇太后大喪の時、内帑金天皇御手許金)を各地方慈恵救済充てるという旨が官報詔勅掲載された。これと同じ内容のものは大正期以降「恵恤の儀につき勅語」と称して宮廷録事掲載される

※この「国務大臣の副署のない詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「国務大臣の副署のない詔勅」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

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