国務大臣の副署を要しない詔勅とは? わかりやすく解説

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国務大臣の副署を要しない詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「国務大臣の副署を要しない詔勅」の解説

帝国憲法第55条2項により「国務ニ関ル詔勅」には国務大臣副署要するとされた。国務ニ関ル詔勅とは国務大臣天皇輔弼責任に関する詔勅であってそれ以外詔勅国務大臣副署を必ずしも要しなかった。国務大臣の副署を要しない詔勅としては次のものがあった。 純粋に皇室内部事務に関する詔勅。たとえば皇室事務に関する勅書国務に関わらない皇室令親任宮内官の官記には国務大臣副署しなかった。 軍の統帥に関する詔勅軍令のうち公示要するものには陸軍大臣海軍大臣副署するが、軍令統帥に関する規定であり、国務に関する詔勅でないと見なされるので、陸軍大臣海軍大臣国務大臣として副署するではなく軍の統帥関与する当局としての資格において副署する解された。 栄典に関する詔勅。たとえば爵記位記勲記天皇親署するものであっても国務大臣副署しなかった。 神霊につげる告文告文については何も規定がない。 勅語には実例として国務大臣副署がなかった。副署はその性質上文書による詔勅限られるので当然ながら口頭による詔勅副署することはできないが、天皇口頭発した詔勅書面書いて渡す場合でも、その書面勅語写しであると見做して、それに国務大臣副署しないのを慣例とした。帝国議会開院式勅語や、元老優遇御沙汰書などは勅語写しという扱いであり、大臣副署はなかった。

※この「国務大臣の副署を要しない詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
「国務大臣の副署を要しない詔勅」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

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