勤務形態に関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:06 UTC 版)
ゼンショーグループでは、本社採用の新卒者のほかに、本部並びに各店舗ブランドごとに『アルバイト』として、時間給のシフト勤務労働者を一括して募集している。店舗に勤務する正社員は基本的に店舗管理マネジャー(いわゆる「店長」)のみで、実質的には『アルバイト』による店員(「クルー」と呼ばれる)が店舗運営を担っていると思われるが、「すき家」では店長と複数店舗担当者は正社員ではなく契約社員の場合もある。 この『アルバイト』の勤務形態について、ゼンショーでは労働問題調停(後述)の場において「『アルバイト』と称する者らの業務実態を精査した結果、『アルバイト』の業務遂行状況は、およそ労働契約と評価することはできない」「会社とアルバイトとの関係は、労働契約関係ではなく、請負契約に類似する業務委託契約である」と主張しており、すなわち『アルバイト』は、ゼンショーとの雇用関係にない個人事業主としての個人請負契約であることを表明している。 これは、勤務シフト(労働形態)を『アルバイト』自身が選択できる(すなわち労働形態の選択権が会社側にない)ことを根拠に主張しているものだが、このことから『アルバイト』の労働環境を巡って、ゼンショーと『アルバイト』との間で複数の軋轢を生んだ。 2006年5月、東京都渋谷区内のすき家で『アルバイト』として勤務していた男性の解雇を巡り、労働基準法で定められた残業代が支払われていないことが発覚、同月17日の参議院厚生労働委員会での質疑で、日本共産党の小池晃がゼンショーの残業代未払い賃金問題について厚生労働省へ見解を求めた。国会の委員会で取り上げられたことがマスメディアで報道された後、ゼンショー側がアルバイト男性の解雇を撤回、2006年12月分の給与から未払い深夜割り増し残業代の支払いを始めることを発表した。なお、過去の未払い残業代の支払いには未だ応じていない。 2007年11月、宮城県仙台市泉区のすき家で勤務する3名が支払われていない残業代約17万円を求める是正申告を仙台労働基準監督署に行った。アルバイトの労働問題を支援する首都圏青年ユニオンによれば、未払い残業代の支払いを求めたが、2006年11月以降ゼンショーは首都圏青年ユニオンと継続的な交渉に応じないという。首都圏青年ユニオンは労働組合「すき家ユニオン」を結成し、すき家労働者に加入を呼びかけ、ゼンショーに交渉を求めている。東京都労働委員会は2009年11月、「従業員は会社のマニュアルに従い決められたシフトで働いている」ことを根拠に、ゼンショーと『アルバイト』は労働契約関係にあるとして不当労働行為を認定、ゼンショーに対しアルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう命じ、会社側の主張を退けた。これに対してゼンショーは中央労働委員会(中労委)に再審査を申告するが、2010年8月27日に中労委が棄却。これを不満としたゼンショーは中労委に対して命令の取り消し求める裁判を東京地方裁判所に提訴、2012年2月16日に請求を棄却する判決が下され、ゼンショーが控訴した東京高等裁判所での2審でも、2012年7月31日に請求を棄却する判決が下された。 ゼンショー側が是正勧告書の受取りを拒否したため、2008年4月、ゼンショーと当時の社長を労働基準法違反容疑で仙台地方検察庁に刑事告訴、ゼンショーと社長は書類送検されている(その後、2009年1月に未払いを認定した上で、労働基準法違反容疑で書類送検された同社などを起訴猶予処分、社長は嫌疑不十分で不起訴)。 アルバイト3人は仙台地検への刑事告訴と並行して、ゼンショーに対し未払い残業代など計約99万円の支払いを求め東京地方裁判所に提訴、2010年8月にゼンショー側が原告の言い分を認めて争わない意思を示す「認諾」をし、訴訟が終了した。 その後ゼンショー側は2009年4月、訴えを起こした3人のうち女性店員に対し、ご飯5杯分を勝手に食べた・残業代をだまし取ったとして窃盗・詐欺で仙台地検に逆に刑事告訴(嫌疑不十分として不起訴処分)する事態となっており、告訴された店員は「残業代未払い裁判に対しての威嚇、報復行為である」として反発、2010年12月に不当嫌疑による降格処分に対する賃金の差額と、団体交渉を拒否したことに起因する損害賠償を求め、東京地裁に提訴している。2012年12月21日、ゼンショー側が、1.これまでの不誠実な態度を謝罪し団体交渉に応じる 2.原告と労組に解決金を支払う 3.原告が組合員である事を理由に不利益な扱いをしない、の内容を示し和解。
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