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制度の解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 22:33 UTC 版)

昇殿」の記事における「制度の解説」の解説

昇殿昇殿認める側(天皇あるいは院宮)と認められる側との個人的な関係に基づいた朝廷内部秩序であり、律令制基づいた秩序である官位とは別の体系上の制度であった公卿ではない四位以下の者が昇殿認められるには、昇殿宣旨しょうでんのせんじ)を受ける必要があった。この宣旨受けた者を殿上人雲客)と呼び昇殿許されない地下との間に明確な区別があり、公家社会における身分基準基本となった殿上人対象者は主に四位五位であったが、六位からも1、2名が選ばれることがあった。これと別に蔵人職務に伴ない昇殿許された。 殿上人昇殿許される時には宣旨下され殿上の間備えられ日給簡姓名記入された。 昇殿宣旨書式蔵人場合一例官位姓名右、被別当左大臣宣偁、件人宜聴昇殿者、年月日官位姓名奉 (訓読文) 右、別当左大臣の宣(せん)を被(こうむ)るに偁(い)はく、件(くだん)の人、宜し昇殿を聴(ゆる)すべし者(てへり)。 昇殿天皇との私的関係によって許されるものであったため、昇殿許可天皇代替わりによって効力失った。また本人官位昇進でも無効となった。一旦、昇殿資格失った後に、改め昇殿許されることを、還殿上かえりてんじょう)や還昇げんじょう)と呼んだ殿上人蔵人頭指揮下、当番制で天皇身辺世話陪膳宿直勤めたまた、儀式公事参加求められた。勤務実績は、殿上の間置かれ日給簡によって管理された。勤務怠慢重なったり、犯罪問われたりすると、昇殿停止される除籍(じょじゃく)処分となった除籍勅命受けた蔵人頭指示によって、日給簡から当該者氏名を削ることで公示された。このため除籍処分を「簡を削る」とも称したまた、一度除籍受けた者は処分撤回赦免されない限り官位補任受けられなかったため、その前に再度昇殿還昇)が認められる必要があった。 公卿原則として昇殿許されたが、殿上人異なり昇殿伴なう職務はなく、日給簡姓名記されることもなかった。もっとも、政治的な理由天皇個人との関係を理由として、公卿でも昇殿許されない事例もあり、そういう人々を「地下の公卿地下の上達部)」と称した代表的な例として東宮居貞親王(後の三条天皇)の尚侍藤原綏子密通した源頼定は、居貞親王即位後に、既に公卿であるにも関わらず昇殿許されなかったと伝えられる『大鏡』)。また、後世には、地下家の者が従三位以上に達して昇殿許されない慣例成立した殿上人蔵人とは異なり禁色許されることは基本的になかったが、雑袍宣旨によって雑袍着用認められた。また、摂関大臣の子弟である殿上人には、特に禁色宣旨によって蔵人同様、一部公卿待遇服装等認められることがあった。 五位未満の者が昇殿認められない規則は、人間のみならず動物にも適用された。そのため、天皇愛玩動物を飼う場合や、あるいは珍奇な動物鑑賞する際には、その動物五位位階授けられた。一条天皇愛猫の「命婦のおとど」が有名である。 なお、同じく一条天皇飼っていたイヌである「翁丸」は、おそらく屋外飼われていた事から無官であり、「命婦のおとど」を追いかけて「昇殿した」事から、折檻加えられた上、島流しにされた(後に自ら戻ってきた翁丸は哀れまれ許された)。

※この「制度の解説」の解説は、「昇殿」の解説の一部です。
「制度の解説」を含む「昇殿」の記事については、「昇殿」の概要を参照ください。

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