雑袍宣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 05:40 UTC 版)
雑袍宣旨は、平安時代中期以前の資料では、殿上人等に出され、公卿には出されない。したがって、公卿は原則として雑袍宣旨を要せずに着用しえたものである。しかし、『侍中群要』によれば、雑袍には麹塵袍も含まれており、『政事要略』には青摺袍と雑袍を関連付ける記事が見られるように、元来雑袍は直衣以外でも位階によらない色の袍をさす語であり、直衣はあくまで雑袍の一部であった。一方、実際に直衣での参内が許されるのは、多くが公卿であるが、位階によって自動的に許されるのではない。直衣での参内は天皇との私的なつながりを持つことを意味し、外戚や侍読等には優先的に許されるのが本来であったが(『禁秘抄』)、中世には基準が曖昧化して、公卿である程度年数を経たものが許された。この場合には正式な宣旨のかわりに、取次ぎが「直衣を着て参内すべし」という手紙(消息)で着用者に通知する方法が院政期には見られ、これが定着して明治維新にまで及んだ。したがって雑袍宣旨と直衣の勅許を同義とする解釈は必ずしも自明のものではない。 また摂関家などでは平安時代から若年ですぐに許されたものであり、室町時代の一条家などは宣旨を待たずに元服後すぐ着用したという。また鎌倉時代初期以前より近衛府の中将や少将(公卿以外の殿上人であっても)は宣旨を得ずに参内に用いることができたが、公卿でないものは無文直衣を使用した。色は、冬は表白裏紫、夏は二藍である。 また、私家での直衣着用(私的なときの使用)については宣旨を得なくてもよかったが、平安末期には狩衣にとってかわられて、まれになった。
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