制度の趣旨と導入の経緯とは? わかりやすく解説

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制度の趣旨と導入の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 04:53 UTC 版)

私的録音録画補償金制度」の記事における「制度の趣旨と導入の経緯」の解説

一般に著作物複製することは、著作権者許可なく行うことはできないが、個人的に使用することを目的とした複製については、その規模零細であって権利者利益不当に害するとはいえないし、また仮に規制したとしても、現実摘発逮捕するのは困難であることから、自由にかつ無償行い得るとされている(著作権法301項私的複製。以下特に断らない限り条文日本の著作権法のもの)。 日本では1970年時点で、ビデオデッキビデオテープ製品化がなされ、普及することが予見されており、日本音楽著作権協会録音使用料規定案を作成するなど、著作権料の徴収向けた準備進められていた。 その後技術発達により、デジタル方式録音録画を行うことにより、オリジナルと全く同質複写容易に作成できる高性能機器登場し、それらが一般家庭広く普及したことによって、そのような利用方法音楽・映画等を楽しむ利用者増えている。これに伴い個々利用について零細であっても全体として見れば無視できないほどの規模録音・録画なされるようになった。 そのため、これらの大規模な利用自由に許していたのでは、権利者が本来得られるはずの利益得られ利益不当に害されることになるのではないか、という点が問題となった。特に日本ではレコードからコンパクトディスクCD)に移行して以来レンタルレコード店CDを、デジタル方式私的録音する利用者増えたことによって、CD売り上げ枚数減少し、本来得られる利益得られない、といった事態生じたのである。 この問題解消するために、西ドイツアメリカ合衆国では、権利者対す補償制度を既に導入しており(注:両国限らず欧米先進国には、日本のようなレンタルレコード店はない。ただし、CD価格日本半額以下と安価であり、再販売価格維持制度も無い)、日本でも同様の措置講ずるべきではないか?との検討がなされその結果1992年著作権法一部改正によって、私的録音録画補償金制度導入された。 これにより、利用者による私的な録音・録画自由に許しつつも、その複製一定の機器メディアによって行われる場合限って権利者報酬請求権与え補償金報酬を得させ、両者利益調和を図ることとなった

※この「制度の趣旨と導入の経緯」の解説は、「私的録音録画補償金制度」の解説の一部です。
「制度の趣旨と導入の経緯」を含む「私的録音録画補償金制度」の記事については、「私的録音録画補償金制度」の概要を参照ください。

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