ナポレオン法典の家族観とは? わかりやすく解説

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ナポレオン法典の家族観

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「ナポレオン法典の家族観」の解説

民法典近代的といわれるのは財産法であって家族法では必ずしもそうではない。一部過激派によって兄弟姉妹間の近親相姦の自由すら主張され革命熱狂期に対すカトリック反動と、ナポレオン軍事体制のために、原始規定では男優越家父長制を当然の前提とし、1970年代根本的に修正されるまで、旧時代の価値観温存していたことが多く学者により指摘されている。 旧2131項前段1938年改正法家族首長たる夫は家庭住居選定する権利有す2141.妻は夫と同居する義務負ひ、夫が居住する適せりと為す如何なる地へも夫に従ふべき義務を負ふ 旧374条 子は、満18年以後に、志願兵として入営する為に非ざれば、父の許可なくして父の家を去ることを得ず3761.子が16年以下なるときは、父は裁判所権力に依り教育収容を命ぜしむることを得 これらの家父公権力により強制執行できる(日本通説・判例反対人身への直接執行はできず、期間中扶養義務免除のほか損害賠償離婚原因なり得る止まる)。 妻に自由を与へることはフランス国風反する。夫は妻の行為監視し外出すべからず劇場赴くべからずこの人かの人と交際するべからず、と命じることができなければならない。 — ナポレオン・ボナパルト 独創的であることが必要なではなく明晰であることが必要なのであるなんとなれば、われわれが作るべき立法は、一個新興国民のためではなく、齢10世紀上もの古い社会のためなのだからである。 — フランス民法起草委員ポルタリス その仏民法典急進的に過ぎると考えられたために、王政復古期1816年には離婚制度全廃された。法定離婚強制離婚)は1884・1886年復活したが、協議離婚復活1975年である(積極破綻主義採用)。1985年には財産関係における男女平等実現した家の中不貞行為をした妻の殺害免責規定(仏刑法324条)も1975年削除されたが、21世紀のフランス社会影響残している。 近代西洋市民法基礎が、妻に対す優越的夫権定め家父長制だったことは、21世紀では法学上の通説地位占め仏法日本家制度共通性指摘強調する傾向が有力である。

※この「ナポレオン法典の家族観」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「ナポレオン法典の家族観」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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