ナポレオン法典の成立
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1789年のフランス革命を経て、1793年には革命の熱狂を背景に仏民法第一草案が成立したが、その後の修正で大きく反動化。 マルクス主義法学に理解を示しつつも、明治維新も不徹底ながらフランス革命に準じる市民革命だったと主張する論者もいる(松本暉男)。 1799年、ナポレオン・ボナパルトがクーデターにより権力を掌握、従前の草案を破棄し、1800年から本格的に法典編纂を開始。 1804年3月、フランス民法典成立。5月、ナポレオンが即位しフランス第一帝政開始。 長子権の廃滅…は、丁度1789年8月4日からフランスに始まったもので有りまして、フランス…民法は1789年…に廃されたものを其の儘掲載したもので御座います。 — ボアソナード 民事訴訟法典(1806年)、商法典(1807年)、治罪法典(1808年)、刑法典(1810年)も続いたが、革命後の社会の混乱を統一する妥協の法としての側面を持ち、必然的に、新し過ぎるという批判と、古過ぎるという批判とに晒される運命にあった。 ナポレオンは従属国に法典施行を強要したから、日本の蘭学者にはその知識を持つ者もいた。従属国の一つ、イタリアは後述。
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