仏民法の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
仏民法典を旧民法と同一視しつつ「市民革命の結果として成立し、人間の自由と平等を旨とした」「男女平等」「博愛」の進歩的法典とみるときは、民法典論争の本質は延期派=半封建派のイデオロギー的反発と解される。 一方、妻の地位の低さを重視し、典型的な男尊女卑の法典とみる、さらにはフランス革命自体、有産市民階級(ブルジョワジー)が利益最大化のために封建制を排除したに過ぎないとみるときは、保守派対進歩派という図式に単純化すべきでないことになる。 仏民法旧213条 夫は妻を保護する義務を負ひ、妻は夫に従ふ義務を負ふ 旧通説支持者の青山道夫も植木枝盛を引用して仏法の男尊女卑を認め、星野通も人事編の排外主義を指摘。「博愛」は革命精神の一つでありながら、フランスの法律上は実現されていなかった、あるいは仏語のfraternité(博愛/友愛/兄弟愛/同朋愛)に女性は最初から含まれていなかった、などの主張が有力である(#ナポレオン法典の家族観)。
※この「仏民法の性質」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「仏民法の性質」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。
- 仏民法の性質のページへのリンク