クロネコメール便とは? わかりやすく解説

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クロネコメール便

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 19:43 UTC 版)

メール便」の記事における「クロネコメール便」の解説

長辺34センチメートル以内厚さ2センチメートル以内三辺60センチメートル以内重さ1kg以下で、郵便受けに入るサイズ規定され封筒種別サイズ問わない)。料金郵便物異なり外形寸法だけで規定され、普通の郵便封筒はがき大封筒もこれに該当していた。 2012年平成24年6月30日までは、長辺40センチメートル以内厚さ2センチメートル以内三辺70センチメートル以内重さ1kg以下で、A4サイズの他に B4厚さ1センチメートルまで B4厚さ2センチメートルまで も含まれていた(2006年平成18年10月1日改定)。 2006年平成18年10月1日より以前は、重量により運賃決まっていた。 これは日本郵便第一種郵便物意識した値段であるが、重くなるほどメール便のほうが安価となっていた。なお、配送一部除き翌日配達で、大きさ厚さによる値段変動はなかった(最大サイズ上記B4サイズ同一規定:縦、横、高さの三辺70センチメートルまで)。 通常発送地から宛先配達地までの距離が600km以内であれば差出日から数えて3日目、600kmを超える場合は同4日目配達となるが、追加料金を払うことにより「速達扱いが可能(600km以内翌日、600km超は翌々日配達)。ただし、大口顧客(特にカタログ業者)との契約単価はこれよりも大幅に安価なことが多い。日時指定不可能(ごく一部メール便契約では、配達日時指定可能な契約結んでいるという場合もある)。配達先郵便受け投函をもって完了となる。また、宅配便では行っている判取(受領印押印)も行わない荷物一通ごとにバーコードシールが貼られており、荷物追跡が可能。ただし、荷物追跡システム上「投函完了」と表示されていても、これは末端配達人の手離れたことを意味するに過ぎない点で、注意要する。つまり、末端配達人過失または故意により、宛先以外の場所に荷物届けられ場合でも、システム上では、あたかも正常に配達されたかのような投函完了」の表示が出るのである宅急便ドライバー配達する場合も、基本メイト同様郵便受けへの投函だが、別口宅急便同着していた場合は、宅急便併せて手渡しとなる(宅急便側で時間帯指定で遅い時間になった場合には、それに併せて手渡しとなる)。 用途としては主に契約企業から個人向けたカタログイベント告知などのダイレクトメール大口発送利用されるが、ヤマト運輸場合他社異なり個人利用者積極的にターゲットとしており、掛売契約をしていないであっても現金決済利用できる個人客でも集荷依頼応じるほか、営業所取扱いコンビニエンスストア差し出すことが可能であった集荷宅急便センター持込扱いシールと、取扱店コンビニエンスストアシール仕様異なる。前者は黄または白のバーコードシールで、複写式の「出荷票」に、品名記入信書ではないという項目にチェックを入れるのに加え差出人住所等を別途記載が必要であるのに対し後者場合は、「出荷シート」と呼ばれるピンクシールシール台紙に、顧客控え取扱店控えヤマト控えシールが一綴りになっている荷物貼り付けるバーコードシールは、取扱店控え付いている)。両者ともヤマト控え部分には、品名記入と『信書ではない』という項目にチェック記入する必要がある。なお、後者速達用については「速達出荷シート」として、緑のシール別物となっている。何れも日本郵便速達郵便物や速達扱いゆうメール同様、原則速達印の表示要する郵便法に基づき信書メール便で送ることはできず、前述のように利用の際には顧客に『信書ではない』との誓約をさせているが、安価な料金利便性背景に、メール便信書を出す客が後を絶たなかった。中には警察事情聴取受けたり書類送検に至る事例発生していた上、そもそも総務省が「その書類信書かどうか」の定義すら曖昧であったため、安全な利用環境利便性これ以上維持するのが困難になったとして、2015年平成27年3月31日引受を以て廃止された。 クロネコメール便の代替措置として、カタログパンフレット等、信書でないことが確実なもの発送引き受ける、法人向けサービスクロネコDM便」に切り替えられそれ以外顧客に関しては、これまでメール便引き受けていた、小型荷物念頭とするサービスは「宅急便コンパクト」として、宅急便新たに設けられた。

※この「クロネコメール便」の解説は、「メール便」の解説の一部です。
「クロネコメール便」を含む「メール便」の記事については、「メール便」の概要を参照ください。

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