食糧管理制度の役割の変化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 04:04 UTC 版)
「食糧管理制度」の記事における「食糧管理制度の役割の変化」の解説
前述の通り、食糧管理制度は農工間の格差是正のため経済成長に合わせ食糧の高価格維持を戦後も続けていたが、その必要性は徐々に薄れていった。1955年以降は米の大豊作が続くようになり、米価はこれ以上引き上げず現状維持をするという潮流に変わっていった。1960年には生産者価格決定が生産費・所得補償方式となった。 また一方で、食生活の欧米化も相まって米の需要が落ち着くようになったにも拘わらず、特に品種改良や機械化の技術進歩により、北海道や北東北周辺で農業生産を拡大し続けたため、米の自給率が100%を突破した1967年以降は、過剰米(コメ余り)が出始めた。以降急激に大量の古米や古古米が余り、処分されるものも出ていたため60年代末には既に大きな問題となっていた。 食管会計は赤字がかさんだため、1969年には消費者の嗜好も考慮し自主流通米制度を発足させ、一部の良質な米に限り政府を通さず、直接卸売業者などへ販売することを認めた。「自主流通米」という名称は、一部の米を除き政府管理は持続するということを踏まえ、自由米(ヤミ米)と区別する意味合いで付けられた。同時に減反政策が開始され、続いて1972年に物価統制令改正で、消費者米価が自由化された(標準価格米制度)。 1973年には、古米の在庫処分が済んだことで、米の需給は一旦均衡するものの、世界食糧危機の煽りを受け、日本国民の食糧安全保障に対する意識が高まり、再び生産者米価が引き上げられたため、古米在庫や食管会計赤字は増加していった。 なお一連の政策により、従来の食糧管理制度は大きく変貌し、当初の方針とは全く異なるものとなったため、1981年6月11日に食糧管理法は全面改正された(食糧管理法の一部を改正する法律)。条文において「配給の統制」から「流通の規制」へと改め、自由流通制度を法定化するなど方針転換を明文化したこの法律は改正食糧管理法とも呼ばれる。 自由米への規制を廃止する一方で、緊急時の配給実施に備えた規定を盛り込み、流通業者は許可制とした。つまり食糧管理制度における政府の役割は、米流通の「統制」から「管理」へと変化したのである。これにより通常時の配給制度自体が廃止されたため、米穀配給通帳も廃止された。その後も卸売や小売の営業区域が拡大されるなど、流通自由化はさらに進んだ。 1990年には、自主流通米価格形成機構が設立され、自主流通米の入札制度が開始された。この頃には全流通米に占める政府管理米の流通割合は、2割を切る程に縮小した。 一方で麦類に関しては、間接統制化以降制度に変化はない。だが逆ザヤの拡大に伴い、当初は政府買入麦と割合的にほぼ同数であった民間流通麦は、大幅に減少した。また政府が全て一律に買入れを行ったため、輸入麦に比して著しく品質が劣り、日本産の麦は不味いという風潮が強まった。生産性についても、何ら改善がなされなかった。
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