要注意外来生物とは? わかりやすく解説

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ようちゅうい‐がいらいせいぶつ〔エウチユウイグワイライセイブツ〕【要注意外来生物】

読み方:ようちゅういがいらいせいぶつ

特定外来生物被害防止法による規制の対象外であるが、すでに日本持ち込まれ生態系に悪い影響を及ぼす恐れのある生物平成17年2005選定平成27年2015)、生態系被害防止外来種リスト作成に伴い廃止


要注意外来生物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/25 08:29 UTC 版)

要注意外来生物(ようちゅういがいらいせいぶつ)とは、外来生物法に基づき、環境省が指定していた特定外来生物には選定されていないが、適否について検討中、または調査不足から未選定とされている生物種。2015年3月26日をもって「生態系被害防止外来種」に変更された[1][2]

概要

以下の4つのカテゴリに、計148種類が選定されていた。

  1. 被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物
    生態系被害が懸念されているが、指定時の大量遺棄等種類ごとの問題から指定対象となっていないもの。特定外来生物指定の検討対象となっている。
    16種が選定されていた。
  2. 被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物
    生態系等被害が懸念されているが、情報集積・科学的知見の不足から情報収集状況を踏まえて指定を検討するもの。同時に種の利用上の注意を喚起する必要があるとされている。
    116種が選定されていた。
  3. 選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種)
    他の法令で既に規制されているため、本法の対象となっていないもの。
    植物防疫法の規制対象となっている4種が選定されていた。
  4. 別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物)
    外来植物での緑化について、生態系被害発生状況の把握、代替種類・代替方法の検討等を含めて農林水産省国土交通省との連携で検討するもの。
    被害の指摘が文献にある12種が選定されていた。

指定種

類型1・2・3・4は上記に基づく。

哺乳類

鳥類

爬虫類

両生類

魚類

昆虫類

甲殻類

軟体動物

環形動物

有櫛動物

植物

脚注

  1. ^ 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「生態系被害防止外来種リスト」『外来生物法ホームページ』(2015年5月10日閲覧)
  2. ^ 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室「要注意外来生物リスト」『外来生物法ホームページ』(2015年5月10日閲覧)

参考文献

関連項目

外部リンク


要注意外来生物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:50 UTC 版)

スクミリンゴガイ」の記事における「要注意外来生物」の解説

日本へは食用として1981年昭和56年)に台湾から長崎県和歌山県初め持ち込まれた。1983年昭和58年)には養殖場35都道府県500か所にものぼったが、日本の食卓には合わず需要思ったほどなく採算が取れないため、スクミリンゴガイ廃棄された。有害動物指定され1984年昭和59年以降廃棄されたり養殖場から逸出したりした個体野生化し、分布広げている。この経過は、アフリカマイマイ場合共通している。

※この「要注意外来生物」の解説は、「スクミリンゴガイ」の解説の一部です。
「要注意外来生物」を含む「スクミリンゴガイ」の記事については、「スクミリンゴガイ」の概要を参照ください。

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