年齢と学歴の表記とは? わかりやすく解説

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年齢と学歴の表記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)

子ども手当」の記事における「年齢と学歴の表記」の解説

子ども手当に関しては、「学齢期の者は全員就学しており、かつ「年齢相当学年(「年齢主義と課程主義」を参照)」に在籍している」との前提で、下記のように党・報道機関行政機関などが学歴年齢同一視している例が見られる中学校卒業者全員高校進学できるとは限らない)。 民主党2009年版マニフェストでは、「中学卒業までの子どもに支給する」と謳っていたが、実際に導入され制度では受給資格学歴用件設けておらず、一定年齢一定期日打ち切られ制度となった民主党2007年マニフェストにおいては、同じページに「義務教育終了まで支給する」と「中学校卒業まで支給する」の二種類表現存在していた。その後2009年版マニフェストでは、「中学校卒業まで」だけが残った。また2010年マニフェストでも、年齢について明記されず、中学生という書き方になっている。 ほとんどの報道機関が、民主党発表表現倣い子ども手当関連記事においては、「中学卒業まで」や「中学3年生まで」などの表現用いている。一方で、「15歳まで」などと年齢のみで表現している例は少ない。 厚生労働省作成したパンフレットなどにおいても、年齢上限書かずに「中学修了まで」などの表記用いている。なお、2010年平成22年1月開かれた国会議員厚生労働省官僚との会議において、議員側から子ども手当について、中学校卒業までとあるが、留年していた場合などにおいてはどのように取り扱われるのか。様々なケース想定されるのでQ&A作ってほしい」との疑問要望出されているが、2010年平成22年5月になっても、厚労省作成Q&A子ども手当について 一問一答」、「リーフレット子ども手当」( (PDF) )」の両方とも、対象年齢説明一切なく「中学校修了卒業)」とのみ書かれていた。5月31日になって新しい「リーフレット子ども手当」」が掲載されたが、これにも年齢学歴イコールの形で書かれており、留年した場合などについての解説はない。 また各市町村においても、年齢ではなく中学生まで」などの表記をしている例が多数である。児童手当からの切り替えなどの実務に関する案内においても、「小学6年生」や「中学2 - 3年生」などの用語を用いている例が多く見られ、「同学年同年齢」が前提表現となっている。これにより、例え2010年平成22年4月1日時点13歳上の中学1年生年齢制限により前年度児童手当は不支給)を養育している親が受給希望する場合案内従えば申請の必要はないことになるが、実際には「認定(額改定請求書」を提出しなければ受け取り漏れ生じる。 2000年平成12年国勢調査によれば学齢超過(=子ども手当対象外)の小中学生5万6千人存在することが分かっている。これ以外にも学齢期不就学者も外国籍児童中心として多数おり、彼らも子ども手当対象である。 子ども手当法においては、旧児童手当法規定連動して各自治体政府子ども手当費用交付することになっているが、その対象年齢書き方において、下記のように「年齢ではなく、「学歴」を指す用語が使われている。 五 三歳以上小学校修了の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後最初三月三十一日経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(※)(次号において「小学校修了高等学校修了前の児童」という)が一人いる者に対す費用当該三歳上小学校修了の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る) 三十九分十九(※)「児童手当法第三条第一項に規定する児童」とは「18歳4月1日前日までの児童」のことである。 七 十二歳達する日以後最初三月三十一日経過した子ども(※)(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了中学校修了の子ども」という)がいる者に対す費用当該小学校修了中学校修了の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る) 十分の十(※)子ども手当法第三条において「子ども」とは、15歳4月1日前日までの子どものことである。 このように小学校12歳卒業し中学校15歳卒業し高校18歳卒業することを前提とした、年齢主義基づいた書き方なされている。なお、旧児童手当法にも「小学校修了」などの表現存在したが、「中学校修了」や「高等学校修了」などの表現はなかった。また、子ども手当法案民主党野党時代にも何回提出したが、そのとき法案には学歴に関する表現は(一部除き含まれておらず、2010年平成22年1月29日に、第174回国会提出され法律案出現している。

※この「年齢と学歴の表記」の解説は、「子ども手当」の解説の一部です。
「年齢と学歴の表記」を含む「子ども手当」の記事については、「子ども手当」の概要を参照ください。

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