ヘイトスピーチ規制
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ヘイトスピーチの日本語訳として「差別煽動」を提唱している。この訳語には神原元、有田芳生、安田浩一、中村一成が同調している。 ヘイトスピーチの害悪を「社会的、構造的に差別されているマイノリティーに、「差別は人権や国籍などの属性のせいだと烙印を押す。だから、自分に問題があるのではと感じ、自己否定、社会に対する絶望感、恐怖、心身の不調など深刻な被害をもたらす」と指摘し、被害として京都朝鮮学校公園占用抗議事件の被害児童が心的外傷後ストレス障害に苦しんでいることや、教師が退職するなどして学校が移転を早めざるを得なかったことを挙げている。2016年6月3日に施行されたヘイトスピーチ対策法に対しては、国が反差別の立場に立った意義と一定の効果を認めながらも、対象を「適法に居住する者」に限ったことは人種差別撤廃条約違反であり、難民申請者、オーバーステイ、被差別部落、アイヌ、琉球などが対象にならないことは問題だとして、「次のステップとしてヘイトスピーチに限らない包括的な人種差別撤廃基本法の制定を求めたい。」と述べた。同年8月1日に出された法務省のヘイトスピーチに係る2度目の勧告に対しては「勧告には『差別』という言葉が盛り込まれ、対策法の表現も引用された。意義は大きい」とコメントした。ヘイト・スピーチについて、「広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の煽動』(自由権規約二〇条)、『差別のあらゆる煽動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」と主張している。 北海道新聞2017年5月27日付朝刊「表現の自由に潜む『差別』」において「深刻な差別の実害を知らないからでしょう。沈黙を強いられ、心を病み、自死に追い込まれる事実」があると主張した。
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ヘイトスピーチ規制
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「アラブ首長国連邦のイスラム教」の記事における「ヘイトスピーチ規制」の解説
上述の通り、総人口の7、8割が外国人労働者で占められており、多民族国家と言うに相応しいのが、アラブ首長国連邦の実情である。 他のイスラム諸国と比して宗教色が薄く、国情を反映して宗教的寛容が見られるものの、それでもやはりシャリーア(イスラム法)に基づいて立法を行っている。コーランを法的判断のベースにしながら、イスラム教の存在を侵害しない範囲で、イスラム教以外の宗教にも信仰の自由を保障。 そのため、イスラム教の存在を脅かす行為は処罰される場合があり、同教に対する差別発言や冒涜、ヘイトスピーチに対する規制は極めて厳しい。例えば、聖なるイスラム教を貶めたり、イスラム宗派を侮辱した者は刑事施設収容又は罰金刑が処される(刑法312条)他、宗教信念に対する罪、人身に対する罪、名誉に対する罪、侮辱罪がある。
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