軽自動車税
軽自動車および2輪車に対し、毎年4月1日現在の所有者に課税される税金をいう。税額は自家用軽乗用車で年額7200円(営業用は5500円)、自家用軽トラックで4000円(営業用は3000円)、2輪車の場合は、小型で4000円、軽で2400円、原付き自転車の総排気量が90ccを超えるものは1600円、50ccを超えるものは1200円、50cc以下は1000円。軽自動車税の対象車以外のクルマには自動車税が毎年課税され、乗用車はエンジンの総排気量の違いにより、また、トラックは最大積載量の違いにより税額が異なる。なお、クルマには、これら以外に、クルマを購入した際に課税される消費税と自動車取得税に加え、自動車重量税が課税される。
軽自動車税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 23:57 UTC 版)
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。
- ^ a b “総務省|地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割”. 総務省. 2021年2月6日閲覧。
- ^ 詳細は道路運送車両法施行規則などを参照
- ^ 全幅を1,480mm以下に抑え、合法的に軽自動車として登録可能な「スマートK」もラインナップされている。
- ^ “軽乗用車税の増税で合意 27年4月から新車購入時 取得税は普通車とも引き下げ”. 産経新聞・msn産経ニュース (2013年12月11日). 2014年3月8日閲覧。
- ^ “軽自動車税増税に業界落胆 再来年から1.5倍に引き上げ”. JCAST (2013年12月24日). 2014年3月8日閲覧。
- ^ 2015年4月「軽自動車税」増税が政府閣議で正式決定! クリッカー 2014年2月18日
- ^ a b c d “平成28年度から軽自動車税の税率が変わります”. 総務省. 2019年7月25日閲覧。
- ^ 地方税法第444条2項
- ^ たとえ低公害車であろうと13年を経過すると重課となる。
- ^ “日本自動車会議所、自動車取得税・重量税の廃止求める。”. Response (2012年6月26日). 2012年11月9日閲覧。
- ^ a b c “2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります”. 総務省 (2009年10月31日). 2019年10月13日閲覧。
- ^ “第7回 みんなで考えようクルマの税金”. 自動車税制改革フォーラム (2009年10月31日). 2011年7月27日閲覧。
- ^ “JAMA レポート No.78 自動車関係諸税の国際比較”. 日本自動車工業会. 2012年1月6日閲覧。
- ^ “環境自動車税、自工会志賀会長「現在の軽が国際的なレベル」”. response.jp (2010年11月18日). 2011年10月21日閲覧。
- ^ “知れば知るほどいいね!軽自動車”. 社団法人 全国軽自動車協会連合会 (2012年11月). 2013年8月28日閲覧。
軽自動車税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 22:04 UTC 版)
自家用乗用 年10,800円(2015年3月31日までの登録車は年7,200円)、自家用貨物 年5,000円(2015年3月31日までの登録車は年4,000円)、営業乗用 年6,900円(2015年3月31日までの登録車は年5,500円)、営業貨物 年3,800円(2015年3月31日までの登録車は年3,000円。同 自動車税 1,000cc以下の乗用車で29,500円、貨物車・貨客兼用車(ライトバン等、積載量1,000 kg以下)で13,200円。自治体によってそれよりも高い場合がある)
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軽自動車税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 09:47 UTC 版)
軽自動車税の課税額はエンジンの排気量または電動機の定格出力により二つに区分される。税額と標識の色は市区町村によって異なるがおおむね次の表に示すとおりである(2018年現在)。 第二種原動機付自転車の課税区分種別排気量または定格出力課税額(年間)標識色乙50 ccを超え90 cc以下600 W超800 W以下 2,000円 黄色 甲排気量90 ccを超え125 cc以下800 W超1,000 W以下 2,400円 桃色 (注)全て二輪、側車無しの場合の区分である。
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