法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/05 07:32 UTC 版)
法令によって下記の物質が可燃性ガスとして定義されている。また、空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出す物質は第3類危険物として消防法で定義されている。 アクリロニトリル アクロレイン アセチレン アセトアルデヒド アルシン アンモニア 一酸化炭素 エタン エチルアミン エチルベンゼン エチレン 塩化エチル 塩化ビニル クロルメチル 酸化エチレン 酸化プロピレン シアン化水素 シクロプロパン ジシラン ジボラン ジメチルアミン 水素 セレン化水素 トリメチルアミン 二硫化炭素 ブタジエン ブタン ブチレン プロパン プロピレン ブロムメチル ベンゼン ホスフィン メタン モノゲルマン モノシラン モノメチルアミン メチルエーテル 硫化水素 空気中の爆発下限界が 10% 以下のガス 爆発限界の上限界と下限界の差が 20% 以上のガス
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 21:05 UTC 版)
道路交通法と道路運送車両法とでは、「自動車」と「原動機付自転車」の定義が以下のように異なっている。道路運送法と道路法においては道路運送車両法と同様の定義が用いられる。 道路交通法 自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両。及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。 よって自動二輪車も「自動車」に含まれるが、路面電車・トロリーバスはレール又は架線を用いるので該当しない。 原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの。(詳細は原動機付自転車#道路交通法を参照) 道路運送車両法 自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。 自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」である。 原動機付自転車:国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具。(詳細は原動機付自転車#道路運送車両法を参照) ミニカーは道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:07 UTC 版)
学校給食法 学校給食法にいう「学校給食」とは、義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の小学部・中学部)において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう(学校給食法第3条第1項・第2項)。 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律でいう「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう(特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条)。 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律では「夜間学校給食」として定義され、夜間において授業を行う課程(夜間課程)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいうと定義されている(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条)。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/16 09:02 UTC 版)
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を 生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたもの と定義している。同規則では行方不明者についての発見のための活動や発見時の措置について定めている。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 06:38 UTC 版)
日本の廃棄物処理法上はpH7.0より高いものと定義されており、一般に塩基と認識されないものも含むことがある。このうち、産業廃棄物として排出されるpH12.5以上の廃アルカリは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第3号により特別管理産業廃棄物に分類される。シアン化物やヒ素、六価クロムなどを含むものは、特定有害産業廃棄物として取り扱われる。油状の液体は廃油、泥状の物体は汚泥として扱われる。毒物及び劇物取締法に該当する成分を含んでいても、同法の規制は受けない。たとえば水酸化ナトリウムを5%以上含む製剤は劇物であるが、水酸化ナトリウムを5%以上含む廃液は劇物に該当しない。廃棄物処理法で定める廃酸・廃アルカリと、水質汚濁防止法で定める廃水との間に明確な区別はない。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:41 UTC 版)
法令上の高速道路の定義は、概ね「高速自動車国道」と「自動車専用道路」とを合わせたものとするが、詳細はいくつかのものがある。一般自動車道は含まれない。 高速道路株式会社法(平成16年6月9日法律第九十九号) 第2条 第2項 この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。) 道路交通法第108条の28に基づく国家公安委員会の告示である交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号(最終改正平成16年8月27日))第7章 「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいう。高速道路では、ミニカー、総排気量125 cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)、原動機付自転車は通行できない。農耕用作業車のように構造上毎時50 km以上の速度の出ない自動車やほかの車をけん引しているため毎時50 km以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできない。」
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 11:11 UTC 版)
法令上で「衛星放送」という文言に何らかの定義を規定していたものは、総務省令放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)がある。 2009年(平成21年)2月20日、施行規則改正により、第17条の8第3項第1号に「人工衛星により行われる放送」と規定した。また、この際に同条同項に、 特別衛星放送を第2号に「次のいずれかに該当する衛星放送であって、電波の偏波が左旋偏波(電波の伝播の方向に向かって電界ベクトルが時間とともに反時計回りの方向に回転する円偏波をいう。)でないもの イ 放送衛星業務用の周波数(国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第30号の規定に基づき我が国に割り当てられた11.7GHzを超え12.2GHzまでの放送業務に使用される周波数をいう。ロにおいて同じ。)を使用して行われる衛星放送 ロ 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用して行われる衛星放送」 一般衛星放送を第3号に「「特別衛星放送以外の衛星放送(イの衛星放送をする無線局が開設される人工衛星又は当該人工衛星と同一の軌道もしく位置にある人工衛星に開設する無線局により行われるものに限る。)を使用して行われる衛星放送」 と規定した。これは、BSデジタル放送と東経110度CSデジタル放送の受信機器は共用可能なものがほとんどであることから、普及を図るために呼称を一本化したものである。 2011年(平成23年)6月30日、改正放送法が施行され、放送は、放送専用に又は優先して割り当てられる周波数による基幹放送とそれ以外の一般放送に大別されることとなった。同時に施行規則も改正され、衛星放送の規定は削除、特別衛星放送は衛星基幹放送に、一般衛星放送は衛星一般放送とされた。 以後、単なる「衛星放送」に法令上で何らかの定義を規定するものは無い。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 20:25 UTC 版)
「過疎地域の定義」も参照 日本の法令上の過疎地域の定義は、財政力指数にもとづく財政要件と、人口減少率・高齢者率・若年者率を勘案した人口要件によって定義される。 過疎地域自立促進特別措置法の「過疎地域」は法改正により定義指数が変化する国政上の定義概念であり、時代や国境を超えた共通概念ではない。法令上は、単に人口が減っただけでは過疎地域にはならず、財政が悪化しただけでも過疎地域とはならない。人口が減り、老人が増え、または若年人口が減り、かつ、地域財政力も減っているなど、様々な要件を日本国政府が認めた場合に限り「過疎地域」となる。 なお、都道府県や市町村あるいは学術団体などが、新国民生活指標(PLI)や暮らしの改革指標(LRI)、その他幸福度指標をもとに、独自に「過疎地域の定義」を定め、独自の定義にもとづき、地方公共団体が過疎地域を指定し、自治体独自の社会政策を実施することは可能である。 しかし、日本国政府の支援を受ける場合は、法律の定義による過疎地域の指定が必須である。地方が過疎地域を指定し、政府がその地域を支援することは基本的にはできず、独自財源が必要となる。その意味で特別措置法に基づく過疎対策は、地方分権化の課題のひとつである。
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法令上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 02:28 UTC 版)
航空機には法令上、さまざまな目的でさまざまな定義が与えられる。以下では、航空行政の観点による代表的な定義を例示する。 ICAOによる定義 シカゴ条約(国際民間航空条約)には航空機についての一般的な定義が置かれていないが、国際民間航空機関(ICAO)の定める同条約附属書のいくつかにおいては、「大気中における支持力を、地球の表面に対する空気の反作用以外の空気の反作用から得ることができる一切の機器」 としている。なお、「地球の表面に対する空気の反作用以外の」との文言は1967年11月6日に追加されたものであり、これによりホバークラフトは除外されることになる。 米国の航空行政上の定義 米国の合衆国法典第49編第VII準編Part A(航空通商及び安全)においては「any contrivance invented, used, or designed to navigate, or fly in, the air(空中を航行し、または飛ぶために考案され、使用され、または設計された一切の仕掛け)」と定義されている(49 USC §40102(a)(6))。他方で、連邦規則集第14編第1章(運輸省連邦航空局)においては「a device that is used or intended to be used for flight in the air(空中の飛行のために使用され、または使用されることを意図された装置)」と定義されている(14 CFR §1.1)。 日本の航空行政上の定義 日本の航空法では「人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器」とされる。(航空法2条1項)ただし、現在政令で定める機器に該当するものはない。また、気球、無人航空機(航空法2条22項)、ロケットなどはこの定義から外れるため航空機には含まれない。
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