法令上の定義とは? わかりやすく解説

法令上の定義


法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 21:05 UTC 版)

日本における自動車」の記事における「法令上の定義」の解説

道路交通法道路運送車両法とでは、「自動車」と「原動機付自転車」の定義が以下のように異なっている。道路運送法道路法においては道路運送車両法同様の定義が用いられる道路交通法 自動車原動機用い、かつ、レール又は架線によらない運転する車であって、原動機付自転車軽車両。及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車小児用の車その他の小型車で政令定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。 よって自動二輪車も「自動車」に含まれるが、路面電車トロリーバスレール又は架線用いるので該当しない原動機付自転車原動機付自転車 内閣府令定め大きさ以下の総排気量又は定格出力有する原動機用い、かつ、レール又は架線によらない運転する車であつて、自転車身体障害者用の車いす及び歩行補助車以外のもの。(詳細原動機付自転車#道路交通法参照道路運送車両法 自動車原動機により陸上移動させることを目的として製作した用具軌条若しくは架線用いないもの又はこれにより牽引して陸上移動させることを目的として製作した用具であつて、次項規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条2項)。 自動二輪車は「二輪軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」である。 原動機付自転車国土交通省令定め総排気量又は定格出力有する原動機により陸上移動させることを目的として製作した用具軌条若しくは架線用いないもの又はこれにより牽引して陸上移動させることを目的として製作した用具。(詳細原動機付自転車#道路運送車両法参照ミニカー道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:07 UTC 版)

日本の学校給食」の記事における「法令上の定義」の解説

学校給食法 学校給食法にいう「学校給食」とは、義務教育諸学校学校教育法規定する小学校中学校中等教育学校前期課程特別支援学校小学部中学部)において、その児童又は生徒対し実施される給食をいう(学校給食法第3条第1項・第2項)。 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律でいう「学校給食」とは、特別支援学校幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう(特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条)。 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律では「夜間学校給食」として定義され夜間において授業を行う課程夜間課程)を置く高等学校において、授業日の夕食時に当該夜間課程において行う教育を受ける生徒対し実施される給食をいうと定義されている(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条)。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/16 09:02 UTC 版)

行方不明」の記事における「法令上の定義」の解説

行方不明者発見活動に関する規則平成二十一年十二月十一日国公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を 生活の本拠離れ、その行方明らかでないであって第六条第一項の規定により届出なされたもの と定義している。同規則では行方不明者についての発見のための活動発見時の措置について定めている。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 06:38 UTC 版)

廃アルカリ」の記事における「法令上の定義」の解説

日本廃棄物処理法上はpH7.0より高いものと定義されており、一般に塩基認識されないものも含むことがあるこのうち産業廃棄物として排出されるpH12.5以上の廃アルカリは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4第3号により特別管理産業廃棄物分類されるシアン化物ヒ素六価クロムなどを含むものは、特定有害産業廃棄物として取り扱われる油状液体廃油泥状物体汚泥として扱われる毒物及び劇物取締法該当する成分含んでいても、同法規制受けない。たとえば水酸化ナトリウムを5%以上含む製剤劇物であるが、水酸化ナトリウムを5%以上含む廃液劇物該当しない廃棄物処理法定め廃酸廃アルカリと、水質汚濁防止法定め廃水との間に明確な区別はない。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:41 UTC 版)

日本の高速道路」の記事における「法令上の定義」の解説

法令上の高速道路の定義は、概ね高速自動車国道」と「自動車専用道路」とを合わせたものとするが、詳細はいくつかのものがある。一般自動車道含まれない高速道路株式会社法平成16年6月9日法律第九十九号) 第2条2項 この法律において「高速道路」とは、次に掲げ道路をいう。高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路同法第四十八条の二第二項の規定より道路の部分指定受けたものにあっては当該指定受けた道路部分以外の道路部分のうち国土交通省令定めるものを含む。)並びにこれと同等規格及び機能有する道路一般国道都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。) 道路交通法108条の28に基づく国家公安委員会告示である交通方法に関する教則昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号最終改正平成16年8月27日))第7章高速道路とは、高速自動車国道自動車専用道路をいう。高速道路では、ミニカー総排気量125 cc以下普通自動二輪車小型自動二輪車)、原動機付自転車通行できない農耕用作業車のように構造毎時50 km上の速度出ない自動車やほかの車をけん引しているため毎時50 km上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道通行することはできない。」

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 11:11 UTC 版)

衛星放送」の記事における「法令上の定義」の解説

法令上で衛星放送」という文言何らかの定義を規定していたものは、総務省令放送法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)がある。 2009年平成21年2月20日施行規則改正により、第17条の8第3項第1号に「人工衛星により行われる放送」と規定したまた、この際に同条同項に、 特別衛星放送第2号に「次のいずれかに該当する衛星放送であって電波偏波左旋偏波電波伝播方向向かって電界ベクトル時間とともに反時計回り方向回転する円偏波をいう。)でないもの イ 放送衛星業務用周波数国際電気通信連合憲章規定する無線通信規則付録30号規定に基づき我が国割り当てられた11.7GHzを超え12.2GHzまでの放送業務使用される周波数をいう。ロにおいて同じ。)を使用して行われる衛星放送放送衛星業務用周波数以外の周波数使用して行われる衛星放送一般衛星放送第3号に「「特別衛星放送以外の衛星放送(イの衛星放送をする無線局開設される人工衛星又は当該人工衛星同一軌道もしく位置にある人工衛星開設する無線局により行われるものに限る。)を使用して行われる衛星放送」 と規定した。これは、BSデジタル放送東経110度CSデジタル放送受信機器共用可能なものがほとんどであることから、普及を図るために呼称一本化したのである2011年平成23年6月30日改正放送法施行され放送は、放送専用に又は優先して割り当てられる周波数による基幹放送それ以外一般放送大別されることとなった同時に施行規則改正され衛星放送規定削除、特別衛星放送衛星基幹放送に、一般衛星放送衛星一般放送とされた。 以後単なる衛星放送」に法令上で何らかの定義を規定するものは無い。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 20:25 UTC 版)

過疎地域」の記事における「法令上の定義」の解説

過疎地域の定義」も参照 日本の法令上の過疎地域の定義は、財政力指数にもとづく財政要件と、人口減少率・高齢者率若年者率を勘案し人口要件によって定義される過疎地域自立促進特別措置法の「過疎地域」は法改正により定義指数が変化する国政上の定義概念であり、時代国境超えた共通概念ではない。法令上は、単に人口減っただけでは過疎地域はならず財政悪化しただけでも過疎地域とはならない人口減り老人増え、または若年人口減り、かつ、地域財政力減っているなど、様々な要件日本国政府認めた場合限り過疎地域」となる。 なお、都道府県市町村あるいは学術団体などが、新国民生指標PLI)や暮らし改革指標(LRI)、その他幸福度指標をもとに、独自に過疎地域の定義」を定め、独自の定義にもとづき地方公共団体過疎地域指定し自治体独自の社会政策実施することは可能である。 しかし、日本国政府支援を受ける場合は、法律の定義による過疎地域指定必須である。地方過疎地域指定し政府がその地域支援することは基本的にはできず、独自財源が必要となる。その意味特別措置法に基づく過疎対策は、地方分権化課題のひとつである。

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法令上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 02:28 UTC 版)

航空機」の記事における「法令上の定義」の解説

航空機には法令上、さまざまな目的さまざまな定義が与えられる。以下では、航空行政観点による代表的な定義を例示するICAOによる定義 シカゴ条約国際民間航空条約)には航空機について一般的な定義置かれていないが、国際民間航空機関ICAO)の定める同条約附属書いくつかにおいては、「大気中における支持力を、地球表面対す空気反作用以外の空気反作用から得ることができる一切機器」 としている。なお、「地球表面対す空気反作用以外の」との文言1967年11月6日追加されたものであり、これによりホバークラフト除外されることになる。 米国航空行政上の定義 米国合衆国法典49編第VII準編Part A(航空通商及び安全)においては「any contrivance invented, used, or designed to navigate, or fly in, the air空中航行し、または飛ぶために考案され使用され、または設計され一切仕掛け)」と定義されている(49 USC §40102(a)(6))。他方で、連邦規則集14第1章運輸省連邦航空局においては「a device that is used or intended to be used for flight in the air空中飛行のために使用され、または使用されることを意図され装置)」と定義されている(14 CFR §1.1)。 日本航空行政上の定義 日本航空法では「人が乗って航空の用に供することができる飛行機回転翼航空機滑空機及び飛行船その他政令定め航空の用に供することができる機器とされる。(航空法2条1項)ただし、現在政令定め機器該当するものはない。また、気球無人航空機航空法2条22項)、ロケットなどはこの定義から外れるため航空機には含まれない

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