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消防法(しょうぼうほう)

火災から国民生命などを守るために制定された法律

消防車出動による火災現場消火活動をはじめ、日ごろの火災予防消防設備などに関する事項定めている。

消防法によると、規模大きな建物階段がひとつしかない場合避難はしご緩降機などの避難器具用意しておかなければならない。また、防火管理者選任し、防災計画作成することなどを義務づけている。

この他にも、避難経路確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員消火救助活動支障が出ると困るわけだ。建築物構造について定め建築基準法とともに火災による被害最小限食い止めるための規定が並ぶ。

これらの義務について重大な違反があれば、命令指導といった形で行政処分行い早期改善するよう求めることができる。

東京消防庁各地消防局には、火災予防するため、人の出入りの多い建物立ち入り検査する権限与えられている。建築物危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況検査し、防火管理体制定期的にチェックする。

また、鎮火後、火災原因や受けた損害などについて、警察とともに火災調査をすることになっている。

(2001.09.03更新



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しょうぼうほう 消防法

火災予防警戒鎮圧し、国民生命身体財産保護し、火災地震等による災害軽減し、安寧秩序保持し、社会公共の福祉増進資することを目的とする法律。(消防法第1条)


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消防法

火災予防し、警戒鎮圧国民生命身体財産火災より保護すると共に火災または地震等の災害による被害軽減目的とし消防用設備等の設置維持定め消防設備士などのより設置変更整備点検にあたらせるように定めている法である。


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消防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/04 02:22 UTC 版)

消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。






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