三省堂 大辞林 |
さんぎょう-はいきぶつ ―げふ― 7 【産業廃棄物】
環境用語集 |
産業廃棄物
工場,事業場における事業活動に伴って生じる燃えがら,汚泥,廃油,廃アルカリ,廃プラスチック類等の19種類を指し,産業廃棄物以外の廃棄物である一般廃棄物(家庭等から排出されるごみ,汚泥,ふん尿その他の汚物又は不要物)と区別されます。産業廃棄物は,事業者が自らの責任で,これによる環境汚染を生じさせないように適正に処理する責務があります。環境アセスメント用語集 |
産業廃棄物 (さんぎょうはいきぶつ)
プラスチック処理用語 |
産業廃棄物
産廃・リサイクル・環境用語辞典 |
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)
事業活に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める
- 紙や木、繊維、ゴム、金属、ガラス、陶磁器などのくず類や鉱さい
- 食料品や医薬品、香料などの製造業において原料として使用した動物又は植物にかかわる固形状の不要物
- 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片やこれに類する不要物
- 畜産農業に係わる動物の糞尿や動物の死体など
- 大気汚染防止法によって規定するばい煙発生施設又は事業活動に伴って生じた汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着または封入された金属くずの焼却施設において発生する煤塵であって集塵施設によって集められたもの。
- その他
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産業廃棄物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/23 14:27 UTC 版)
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略される。
- ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成20年1月24日発表)(環境庁)
- ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成19年1月22日発表)(環境庁)
- ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成16年度実績)について(平成17年11月8日)(環境庁)
- ^ 産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成17年度実績)について(平成20年1月24日発表)(環境庁)
- ^ 新河岸川産業廃棄物処理対策 -埼玉県
- ^ “報道記事”(1990年11月9日)(1990年11月23日) -朝日新聞
- ^ 無過失責任とは、「損害が発生した場合には、故意または過失がなくても賠償責任を負うという原則」。水質汚濁防止法や大気汚染防止法にその規定がある。
- ^ 読売新聞2011年2月8日夕刊・関東地域3版12面、飯塚の産廃撤去訴訟、福岡県が上告へ(2011年2月22日)
- 1 産業廃棄物とは
- 2 産業廃棄物の概要
- 3 日本の廃棄物の量
- 4 問題となっている地域
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