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牽引自動車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/02 10:35 UTC 版)
(けん引 から転送)
牽引自動車(けんいんじどうしゃ)とは、自動車(主に貨物自動車)の形態の一つ。運転席と荷台や客車が分離できる構造のもので、前者をトラクター(またはヘッドまたはけん引車)、後者をトレーラー(被けん引車)と呼ぶ。
- ^ a b 「サイエンス・プレミアム」極限のクルマ技術 巨大輸送『BS11デジタル』2010年8月15日
- ^ スキッド対策として空車時の軸数を減らし、接地荷重を稼ぐ目的もある。
- ^ 消防法により危険物車輌ではフルトレーラは認められていない。
- ^ 2004年3月1日の道路交通法改正による。それまでは3.8m。
- ^ トレーラーの長さは法律で12m以下と定められているが、連結部のキングピンから車輌最後端までを規制対象としているので法令違反には当たらない。
- ^ 1950年4月14日、神奈川県横須賀市の国道134号を走行中の京浜急行電鉄(現・京浜急行バス)が運行するトレーラーバスの客車で、乗客が煙草に火をつけた際に投げ捨てたマッチが、別の乗客の持ち込んだガソリンに引火。客車はたちまち炎上したものの、牽引自動車ならではの構造から運転席と客席が分離されていたため運転士が騒ぎに気付くのが遅れ、結果的に50名近い死傷者を出すこととなった。なお、この事故を機に道路運送法が改正され、車両への危険物の持込が禁止された。
- 1 牽引自動車とは
- 2 牽引自動車の概要
- 3 日本での各種規制
- 4 関連項目
けん引と同じ種類の言葉
| 教義(大小)に関連する言葉 | 大叫喚地獄(だいきょうかんじごく) 大塔(だいとう) 大士(だいし) 大姉(おおあね) 大居士(だいこじ) |
「けん引」の用例一覧
船用品検査試験規則 (e-Gov)
グラム又はその未満ごとに 一〇〇 管 圧潰試験 一個につき 一〇〇 押拡試験 一個につき 一〇〇 材料検査 五〇〇キログラム又はその未満ごとに 一〇〇 発条 圧縮試験 一個につき 一〇〇 けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T09/T09F01401000075.html
道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
という。) 第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
無軌条電車建設規則 (e-Gov)
ートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。 2 けん引車両(他の車両をけん引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けん引車両(もつぱらけん引車両にけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
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